社労士(情報・業務日記)

世界の最低賃金と比較してみた2024

2024年も最低賃金が大幅にアップします。

巷では、「これじゃやっていけない!」との声も聞かれます。

日本だけ見ていると、分からないこともありますので、Wikipedia情報ではありますが、エクセル使って世界と簡易比較をしてみました

円安が進んだこともあり、実態とやや乖離がありますが、先進国に見劣りする最低賃金であることが読み取れます

まだ韓国より日本は低いんですよね・・・

問題は、ここ最近円安が進んでいることもあって、せっかく時給アップしても、以前よりむしろ購買力が低下しているという点です(iphoneが高くて買えない)。

最低賃金ポスター変遷2022

最低賃金が今年2022年10月~も上昇しました。

(全国平均の引き上げ額は過去最大となる31円)

私も昔々、一時期バイトで800円で働いていたことも(^^;)

こうしてポスターを並べてみますと、最賃が右肩上がりに上昇しております(愛知県)

 

さて「中小企業を潰す気か!」などの声も聞こえてきそうですが、

井の中の蛙といいましょうか(ようやく薄々気づきだした感もありますが)、日本の賃金は先進国と比べ高くはありません。

相変わらずテレビ等では

「安くてコスパのよいランチ」

「価格据え置きで頑張るオヤジ」

がもてはやされたりしておりますが、

従業員の給与が上がらない原因は、マスコミの報道や皆さんの値上げへの拒絶反応(袋叩き)にあるかなと思います。

そんなに自分を安売りしていいんですか。。。

 

事業者にになるとわかるんですよね、給料上げたくても

「ない袖は振れぬ」

だから、この「安さは正義」の風潮の中、勇気を出して値上げされている事業者に、陰ながら応援しております。

オーダースーツ購入&経費について

これまでスーツは、極力上質なものを購入しつつも、既製品を購入していた私。。。

 

しかしながら、心理学的にも第一印象は大事である上、私の事業は、

比較的高価な商品・サービスを扱っていることもあり、印象を良くするようオーダースーツを購入することとしました。

普段の商談や営業だけでなく、HPや名刺の写真にも活用したいと思っております。

【ハロー効果:あなた自身の印象⇒扱う商品やサービスの価値まで左右】
テレビCMでは、好感度の高いタレントを使って宣伝することで、そのイメージを商品やサービスに刷り込むことに用いられます。
容姿が良いだけで、商品など他の関係ないことについても良いのではないか?(後光効果。ハロー効果という)が働きます。
またその逆もしかり。シワシワやくたびれたスーツを着ていると、残念ながらあなたの実力は十分に評価されることはないでしょう。
私たちは目の前の人が信用できる人物かどうかは、最初のうちは判断の手掛かりは服装など外見しかありません。
「人は見かけで判断してはいけない」と教えられて育った方も多いでしょうが、実際には無意識のうちに外見で人を判断していると心理学実験によって証明されております。

 

 

 

<さて、どこで購入するか・・・・・>

ネットで色々検索してみましたが、最終的にはチェーン展開しているところではなく、しっかり目の届く1店舗で(かつ情熱のありそうな)経営している近所の店にすることといたしました。

その理由は、「手間のかかる仕事は、目の届く範囲で、かつ情熱が無いとうまくいかない」と感じているからです。

私自身、手間のかかる助成金や年金業務をしておりますが、目の届く範囲で情熱が無いとうまくいきません(^_^;)

 

 

 

<さすがオーダー>

さて既製品スーツの時でも、色々採寸していただいておりましたが、オーダースーツとなると、細かな採寸はもちろん、デザインや裏地など全てイチから検討です。

決まるのに1時間くらいはかかりましたが、何より本日採寸して、出来上がるのは、1ヶ月半先なのです(^_^;)

今日の名古屋は約37度の猛暑日でしたが、汗だくになりながらも秋冬の事を考えておく必要があります。。。

 

あと私はタブレットPCに、自分のイメージする芸能人のスーツ写真を持参して行きましたが、イメージがハッキリ伝わり良かったです。

オーダーといえども、ある程度の方向性は自分で決める必要がありますので、これからオーダースーツをご検討されている方は、イメージ写真を持参されることをオススメいたします。

さてそんなこんなで、スーツの形が決まりました。

出来上がるスーツが楽しみです。。。

 

 

<費用をどうするか?>

オーダースーツですので、やっぱりと言いますか、お値段はかかりました(^^)。

 

個人事業者ですので、「経費」というワードが頭をよぎりました。

で、税理士さんとかのブログなどを検索してみますと、「スーツ」は本当に見解が分かれているということが分かりました。

【スーツは経費として認められるか?】

× ほぼダメという見解(昭和49年の判例等により。イメージとしては6割はこの見解)

△  場合によりイケそうという見解(イメージとしては3.5割位はこの見解)

○  ほぼ大丈夫(イメージとしては0.5割位はこの見解)

 

「時計」とか「美容」とかの経費は、例え営業に役立つといえども、なかなか難しいのは想像ができますが、「スーツが経費にほぼ認められない見解が結構多い」というのは、衝撃的でした。

 

人口がどんどん増えて消費も右肩上がりの、判決が出た昭和40年代でしたら、服装がどうであれ物は売れたでしょうが、

令和の時代、「良い商品を作れば売れる・・・」そんな生易しいものではありません!

 

心理学的観点からすれば、上記の通りむしろ「第一印象、イメージこそ営業の全て」。。。

 

日本の家電製品や日本製に魅力が無くなってきたのも、

あまりに「」に対して、ないがしろにしてきたせいではないでしょうか?

 

国税庁さん・・・

 

くたびれた格好で戦う日本のビジネスマンでは、世界で負けてしまいますよ!

 

と申し上げつつ、本日のオーダースーツを経費で認められるべく、このブログで「営業で活用」「HPや名刺で活用」などと、公言しているのであります。。。

雇調金活用を妨げているものとは?

雇用を維持するために、解雇にせず休業扱いさせている企業に対し、国が支援するのが「雇用調整助成金」です。

 

支給率も中小企業では、従来の2/3支給から9/10支給(さらに10/10へ)に変更になり、ぜひ助成金を活用して雇用維持を図っていただきたいところです

 

ところが、この助成金利用がなかなか進んでいないため、厚生労働省は手続簡素化を打ち出しました。

恐ろしく大変だった「日ごとの休業実績の記載」は、合計日数で可能となりました。

また、休業協定書作成の前段階手続として「労働者個人ごとの委任状」が必要でしたが、それも不要になり、その他の添付書類も不要あるいは、別の書類でも代用可能となりました。

でも、あくまで「手続簡素化」であり、受給にあたって「厚労省側が調査したいと考えている事項が削減・簡素化しているわけではない」点に気を付ける必要があります。

つまり本当は、今でも昔ながらの添付書類を持参していただきたいので、「要請」という形でのお願いや協力は求められます。

【現場では・・・】
例えば上記チラシでも <添付書類の削減>と銘打って3点挙げられておりますが・・・

①「履歴事項全部証明書」廃止としていますが、代わりにもっと面倒な労働者名簿等を求められたりしますので、むしろ法務局でサクッと取得した方が楽です。

②「委任状」廃止としていますが、本当に委任したか跡を残すためにも、「委任状取得したほうがいい」と協力を求められたりします。

③「確定保険料申告書」廃止としていますが、現場の厚労省職員さんはその後の調査が大変のため、添付の協力を求められます。
「言っていることと全然違うじゃないか」と、憤る方もいらっしゃるかもしれませんが、厚労省側が知りたい(調査したい)ことは何ひとつ変わっているわけではないので、簡素化とは「忙しいので一旦これでも受け付けすることは可能」、というくらいに捉えておいたほうがよろしいでしょう。

 

 

 

 

職人気質な日本人の功罪

日本人の細やかな気遣い・気配りは、世界から感動され、また様々な商品開発にも生かされております。

 

日本製は高品質ですし、包装1つとってみても、海外製は開けにくかったりしますが、日本製はスムーズです。

 

日本のお菓子は、見た目もかわいく、きれいですよね。

 

日本人の作った「雪だるま・雪まつり」は、海外の人から見ると「スゴイ」と言われます。

 

そもそも、東京オリンピックの有名なフレーズは
「お・も・て・な・し」 です。

 

 

しかしながら日本人特有のこうした側面は、公共サービスにおいては、非常に厄介な形で現れます。

 

一人ひとり、個人の事情に合わせて丁寧に公共サービスを行おうとしたら、迅速さは失われますし、コストも非常にかかります。

(マイナンバーを活用して、高度な公共サービスも可能ですが、世間の合意は得られておらず、現状そこまでは至っていません。)

 

一昔前、「年金記録問題」が発生しました
(※実は今も収束していませんが・・・)。あのとき、立ち上げ当初から、私は社労士として総務省で関わっておりました。当初は、「納付したと推認できる状態なら年金記録として認定する」とした、ふわっとしたものでした。

日本の公務員さんは良い意味で「まじめ」ですので、ふわっとした形でなく、どんどん納付したと推認できる事例を積み重ね、膨大な資料が出来上がりました。

確かに真実を突き詰めていくことは大事かもしれませんが、そもそも複雑すぎる年金制度が、エラーや間違いを起こす原因であったと思いますし、現在も同じような危険を抱えております。
(その証拠に年金機構のホーム―ページには、毎月「事務処理誤り」が発表されております。職員が怠けているというのではなく、本当に年金制度は難しすぎるのです。)

 

 

 

 

 

 

雇調金活用を妨げているものとは?

社労士として色々給付金業務に携わっている経験から、雇用調整助成金の活用が進まないのは、次の3つの要因があろうかと思います。

①そもそも、どんな新型コロナ対策給付金があるか、分かりずらい。
(⇒公式の10分動画サイトなどを作成したらいい)
★私もお客様にこんなチラシを作成したりしております。

 

 

②書類作成が難しい
(⇒システムエンジニアに頼んで、クリックするだけで書類作成できるサイトを作成をしたらいい)
(⇒そもそも書類作成できるサイトが作れないような制度は、簡便ではない

 

 

③厚労省としては言いにくいことではあるが、日本企業の現状を踏まえた対応策も公表する。

労働条件通知書や、タイムカード、就業規則などが未整備、社会保険未加入な会社は多いです。
今はそういった日本の現状に即した対処法も公表すべきだと思います。
新型コロナ騒動を、日本の職場環境変化の「大チャンス」と捉え、中小零細も含め、全ての企業が活用しそうな雇用調整助成金を通して、複雑な労務管理とハンコ文化な日本企業の近代化を進めてほしいですね。

実際問題、普段から労働関係書類を完ぺきに整えている会社は、雇用調整助成金の申請は、比較的楽なはずです。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]助成金受給には、普段から完ぺきに近い、労働社会保険手続の整備が必要です。

そんなの「当たり前でしょ」と思われるかもしれませんが制度が複雑なため、創業者・経営者には過剰な整備コストが求められております。[/word_balloon]

 

生活費に困った場合の資金調達法

2020/4/6 現在、

新型コロナで色々大変ですね。

 

さて今回は、当面必要な生活資金を得る方法について、お伝えして参りたいと思います。

 

 

生活費って、借りたくはないですよね(^_^;)。。。

 

最近は見かけることが少なくなりましたが、昔はドリフのコントであったように、近所にお醤油借りたりとかありました。。。

 

が、「どうしても生活費が・・・」 という時の場合に備えておくのもよろしいかと思い、ブログにしました。

 

 

★なお、新型コロナによって、中小事業主や個人には、別途「給付金」や「助成金」などが支給されます。

返済不要ですから、忘れずに、積極的に請求しましょう!

※手続が難しく前に進まない場合や、どんな助成金が該当するか分からない場合は、社労士に相談という方法もあります。

 

 

 

 

生活費を調達する3つの方法

 

 

親戚や友人から借りるという方法もありますが、「主従関係」が発生したり、関係が悪くなる恐れが高いです。

ですので、それ以外の方法で、生活資金調達方法をお伝えしますね。

 

【①前借りで調達する】
最も負担感が少ないのは、従業員であれば「会社から前借りする」という方法があります。
労働基準法には次のように書かれております。
ただし、従業員が支払期日前に支払いを請求することができるのは既往の労働に対する賃金」部分のみです。

(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

また、会社によっては、「社内貸付制度」があったりしますので、会社で相談されるとよいでしょう。

 

【②公的機関から調達する】

【厚生労働省(ハローワーク)から調達】
失業給付が受給できる失業中の場合は、会社から頂いた離職票を公共職業安定所(=ハローワーク)に持参しましょう。 失業給付で生活できますし、職業訓練に通えることになれば、その期間も給付されます。
●雇用保険を掛けていないなど、失業給付が出ない方でも、求職者支援制度により、職業訓練を受講することができれば「職業訓練受講手当:10万円/月」が受給できます。
【厚生労働省(生活福祉資金貸付制度)から調達】
市区町村が窓口となっている「社会福祉協議会(社協)」のメニューの中に、生活福祉資金貸付制度というものがあります。平たく言ってしまえば、公的機関版の「消費者金融」です
(^_^;)

当然、借りたものは返す必要がありますが、その利息は、0%~1.5%です(※新型コロナによる収入減は0%です!

緊急小口資金
10万(新型コロナ関係20万)を、無利息で借りることができます。
総合支援資金
失業などにより1回の貸付だけでは生活の維持が困難な場合、3か月にわたって総合支援資金を借りられます。
例えば2人以上の世帯の場合ですと、月20万円以内が原則で、最大3ヶ月(60万円)となります。

無利息で借りられるなど、いいことづくめのように感じられますが、実際は、「多重債務者や借金が多く返済の見込みが無い」「無職のとき(ただし、ハローワークで探している最中などは利用可能の場合あり)」だと、回収が難しいと判断され、借り入れが難しくなります。

また、色々身辺調査をされる可能性があります。

 

 

 

 

【③民間(消費者金融)から資金調達する】
公的機関から資金調達できない場合は、積極的にはオススメしませんが、民間の消費者金融で借りるという方法があります。20年ほど前のイメージですと「サラ金」ですので、怖い取り立てと、利息も今と比べて倍ほどもあり、よほどでないと借りてはいけませんでした。

最近は、利息も下がり、以前に比べれば業界のイメージは良くなりました。

ただし、「ご利用は計画的に」です。。。

 

 

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”exclamation” icon_position=”top_right” icon_size=”M” font_size=”18″]「生活福祉資金貸付制度」という、公的機関版の”消費者金融”から当面の生活資金を借りる方法があることを、知っておいてくださいね![/word_balloon]

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新入社員が知っておきたい労働社会保険

今日は、2020年4月1日(水)です。

 

 

今年は新型コロナの影響(3密を避ける)で、そもそも入社式を取りやめたり、簡易形式やビデオ配信で行ったりしているところも多いようです。

 

入社式なんて、いかにも日本っぽい採用儀式ではありますが、私にもそんな甘酸っぱい思い出があったらなあ・・・

 

なんて、この歳になってニュース報道があったりすると思ってしまいます。

 

 

さてこれから、仕事を覚えたり職場の人間関係を構築していくわけなんですが、

 

職場でも、そしてこれまで過ごした学校でも、教えてくれなかったけど、とっても大事なものに、労働社会保険制度の知識があります。

 

何も労働基準法の細かいことを覚えて、「労働者の権利はこうなんだ!」なんて言うつもりはありません。

 

本当に基礎の基礎、でも新入社員が知っておきたいことを、今回は3つ、お伝えして参りたいと思います。

 

 

 

 

①労働条件通知書を受けてますか?

貴方の働く条件はどうなっているか、文書やPDFなどのメールで通知されておりますでしょうか?

 

 

会社が「労働条件通知書」を交付することは法律上の義務です(労働基準法15条)。

 

というか、本人も知りたいでしょうし、実は会社側にとっても、防衛したり、助成金を得るための最低条件でもありますから。。。

 

これから、夢や希望を持って働く上で、のちのちのトラブル防止のため、労働条件通知書をしっかり受け取ってくださいね。

 

 

 

②社会保険に加入されることを知る

これから職業生活を送るに当たり、様々なリスク(病気・失業・・・)があります。

 

これを民間の保険で全部カバーしていたら大変です。

 

そこで国は、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」などに加入させ、保険料を給料から控除します。

 

所得が低いうちは、税金よりも社会保険料の方が、負担感が大きいです(会社が半分負担)。

 

若いうちは、病気もしないし、失業してもすぐ再就職先は見つかるし、老後のことなんてまだまだ先だから、ピンときませんが、

 

自営業者やフリーランス、パートなどと違って、会社員が加入する保険は、それはそれは、有りがたいです!

 

★個人的には、年金(老齢・障害・遺族)は、会社員の方は恵まれているなあと感じております。

 

 

 

 

③保管しておく

・会社から受け取った労働条件通知書や辞令を保管しておきましょう(思い出にもなります)。

・健康保険証を保管しておきましょう(病院行くときに必要です)。

・雇用保険被保険者証を保管しておきましょう(就職した会社によっては、会社が保管している場合もあります)。

・年金手帳を保管しておきましょう(就職した会社によっては、会社が保管している場合もあります)。

 

いずれ、雇用保険被保険者証や年金手帳、健康保険証は、マイナンバーカード1つに代わっていくかもしれませんが、

現状は、それぞれ用紙や手帳、カードで発行されますので、大切に保管しておきましょう。

 

 

 

 

 

余談ではありますが・・・・・

自分が経営者ならいいんですが、従業員として働く場合は、「人間関係」がとても重要です!

 

しかも入社した4月の第一印象が、とても重要で、その後にも大きく影響してきます。

 

人は会えば会うほど、親しくなっていきますので、できるだけ自分から会話をしてみてくださいね。

 

 

 

さて私は昔、卓球部(県退会出場)だったんですが、昔から、サッカーや野球などチームワークプレイのほうは苦手でした。

 

数多くのバイトなど仕事をしてきましたが、常にチームワークで動くような仕事よりは、新聞配達や夜間清掃、そして現職の社労士で○○相談などしている方が、どちらかと言えば向いていましたね。

 

就職したけれど、俺(私)には向いていない仕事かも?と思った場合でも、新入社員で就職という「切符」は、すごく有りがたいものです。

 

社員食堂でご飯食べる(サラメシ)なんて、私は憧れです(^_^;)

 

よほどのことが無い限り、入社してすぐ辞めるなんて、もったいないですよ~!!

[quads id=2]

新型コロナウイルス助成金受給のポイント

新型コロナウイルスが世界中で猛威を振っております。
(2020/3/24現在)

 

そして、感染症対策と同時に、各国とも経済対策を行っております。

 

では我が日本では、どのような経済対策(支援)が行なわれているのでしょうか?

 

今後追加の、新型コロナ対策支援も行われるかと思いますが、現時点における「新型コロナ助成金」について、お伝えして参りたいと思います。

 

 

 

新型コロナ経済支援の概要

まずは、いきなりですが、経済支援の全体像をご覧ください。

 

※愛知県版ですが、「①資金繰り」の②③以外は、全国共通です。

※「④職場改善」の②~④は、もともとあった助成金ですが、人手不足に悩む中小企業事業主の方には、この機会にオススメしたいところです。

 

様々な経済支援が行われておりますが、今回はこの中の ③雇用維持の 『雇用調整助成金』と『小学校休業等対応助成金』 の2つに絞って、解説して参りたいと思います。

 

 

 

 

 

雇用調整助成金を受給するには?

 

 

 

 

なお、すでに受付が始まっており、期限も決まっておりますので、該当される方はぜひ受給申請してみてくださいね。

 

ポイントをまとめますと、次の通りです。

★新型コロナ版「雇用調整助成金受給」の7つのポイント

①【事業主の要件
業種を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上等が減少した事業主です。
②【生産量の要件
売上等の減少とは、最近1ヶ月の売上や販売量などが、10%以上減少のことを指します(北海道は撤廃)。
③【雇用量の要件(撤廃)
従来の雇用調整助成金は、雇用保険被保険者が前年と比較し増えていた場合は支給対象外でした。今回は、前年より従業員が増加していても受給ができます。
④【労働者の要件
・雇用保険被保険者が対象です。
・「丸1日休業した労働者」 や 「全従業員に一斉に1時間以上休業した時」に、労基法で決められている休業手当を支払った場合です。
・休業手当は60%以上支払義務がありますので、その経費として、雇用調整助成金を活用することが出来るというものです。
・今回は、雇用保険被保険者期間は、6ヶ月未満であってもOKとなりました。
⑤【事業継続期間の要件(撤廃)
・従来、助成金受給には前年度と比較するため、事業所設置から1年以上必要でしたが、撤廃されました。
・事業所設置1年未満の場合は、2019年12月売上と比較します。
⑥【申請期間
・従来は、助成金受給には事前に計画届が必要でしたが今回は、2020年5月31日(実質は29日(金))までに届出をすれば、遡って休業の前に計画届の提出があったと扱ってくれます。
・また事後提出締切は5月31日までですが、7月23日までの休業初日(事前の計画届必要)であれば、生産量要件が緩和された雇用調整助成金の対象となります。
⑦【受給額
休業手当の2/3(大企業は1/2)を助成してくれます。
※上限は8,330円です。
※緊急事態宣言の北海道は、4/5(2/3)です。

 

 

 

 

 

 

小学校休業等対応助成金を受給するには?

先ほどの雇用調整助成金は、会社の経済的な都合によって休業させる場合に、休業手当を支給するその経費を補填するものでした。

 

こちらの「小学校休業等対応助成金」は、特段、会社都合が無い場合であっても、小学校等に通う児童(特別支援学校は全ての部)の面倒を見るため、保護者が自発的に休暇を取った場合に、会社が支払った有給の補填をするものです。

 

ちなみに、業務委託を受けて業務遂行で報酬を受け取っているフリーランス(たとえば民間音楽教室のピアノの先生、ホームページ作成デザイナーなど)は、雇用保険制度の保護対象者でないので、本来は何も保険でカバーはされないのですが、4,100円支給することとなりました。

 

これら、保護者休業時の給付金受付についても始まっており、期限も決まっておりますので、該当される場合はぜひ受給申請してみてくださいね

 

 

ポイントをまとめますと、次の通りです。

★「小学校休業等対応助成金受給」の5つのポイント

①【小学校等の要件
・小学校、幼稚園、保育園、認定こども保育園、認可外保育施設、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、フリースクール
・特別支援学校はすべての部、障害のある子は、中学・高校・各種学校も含む
②【保護者の要件
・雇用保険に加入している正規はもちろん、雇用保険未加入のパート・アルバイトでも対象です。
・保護者とは、親でなくても一時的に補助する親族も助成金の対象です。
③【保護者がどんな休み方のとき支給対象か
・(対象)法律上の年次有給休暇で休んだときは、支給対象外です(=会社が本来負担する法定休暇であるため助成金は降りません)。
・(対象)臨時休校で子供が休み(=平日は支給されますが、学校が元々休みである、春休みや土日祝日は対象外です)。

・(対象)コロナに感染又は感染の恐れのある子供が休み(=上記と違い春休みなどにかかわらず2/27~3/31は対象となります)
・(対象)就業規則で定めた「有給の特別休暇」で休んだ場合を想定していますが、「有給の特別休暇を定めていない会社」であっても、独自の有給で休ませた場合は助成金対象です。
・(対象)1日でなくても、半日や時間単位で休んだ場合も支給対象です。
④【受給額
・有給の全額100%支給されます。
※上限は8,330円です(=なお上限が8,330円だからといって、有給を勝手に8,330円までとしてはいけません。年次有給休暇相当を支払う必要があります)
⑤【申請先
通常の労働局等ではなく、特別の申請先となります。

 

 

 

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”exclamation” icon_position=”top_right” icon_size=”M” font_size=”16″]該当される従業員がいる会社は、ぜひ助成金にチャレンジしてみてくださいね♪[/word_balloon]

 

 

 

助成金受給の注意点(ドリナビ社労士事務所からの一言コメント)
①助成金は会社に振り込まれますが、振込には時間がかかるため、その間の運転資金は必要です。
②「賃金の支給」 「仕事を休んだ」 を判定するには、当然、賃金台帳や出勤簿、労働条件通知書などが整備されていることが重要です。
未整備や誤りが多いと、せっかく従業員を休業させたとしても、助成金支給は行われないです。
③これまで助成金を受給されたことのない会社は、これを機会に助成金受給ができる体制作りを、オススメいたします。

★当事務所では、「助成金対応事業運営チェックリスト」を活用して、今回の助成金をはじめ、さまざまな助成金受給ができる会社作りのお手伝いをしております。

 

 

労働局で待ちぼうけ食らう

現在世の中は、新型コロナウイルス騒動の真っただ中です(2020/03/23)。

 

ここ最近は、経済(暮らし)をどうするか?について、関心が高まっています。

 

観光業や飲食業、イベント業などは特にダメージが大きいです。

 

そんな、新型コロナによって売上が落ちた事業所に心強いのが、「雇用調整助成金」という給付金制度です。

 

すでに受付は始まっております。

 

手続を進めるにあたって、少し疑問点がありましたので、質問の為に助成金を扱っている労働局へ向かいました。

 

到着は午後3時40分頃。

 

雇用調整助成金は、担当者が忙しく他の助成金を優先させ、飛ばされるとのこと。 待つように言われました。

 

 

「大騒動の新型コロナウイルス関係の助成金だし、混んでもいるので、しっかり待とうか・・・。」

 

 

私も役所側で(行政協力等)、仕事をしていたこともあり、役所側の気持ちも分かるので、気持ち穏やかに待つことにしました。

 

さて、30分ほど経過した午後4時10分、待合場所から窓口に通され、しばらく椅子に座って待つよう言われました。

 

とはいえ、新型コロナウイルスの助成金で忙しいのは承知しておりますので、少々待つ分には、構いません。

 

となりのブースからも、「雇用調整助成金」の質問が聞こえてきます。

 

やっぱり忙しいんだなあ、月曜日だし。。。。。

 

持参した資料等に目を通しつつ、質問事項を再度チェックして待っていました。

 

 

 

・・・・・・・・・

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

午後4時55分・・・・・さすがに新型コロナといえども、これは待たされすぎでは???

 

 

 

 

 

「あのう、、、雇用調整助成金で待っているんですが・・・・」

 

 

職員に声掛けをしました。

 

とはいえ、世界的大流行の「新型コロナウイルス」の助成金です。

 

すぐ担当者が来なくても、それはしょうがないとは思っていましたが・・・

 

 

・・・・・・・・・・・・・

 

 

ドンドン周りの相談者も居なくなり・・・・・

 

午後5時12分・・・・ようやく「雇用調整助成金」の担当者現る!

 

ちなみに午後5時15分で受付時間は終了です。

 

 

こりゃ、完全に忘れられていたな。。。

 

 

職員「呼んでくれればいいのに」と。。。

 

私「(オイオイと思いつつ、優しい口調で)途中でもお呼びしましたが、コロナで雇用調整助成金は忙しいので、待って待ってゆうから待ってたんですけど」

 

最後は、申し訳なかったとの一言もあり終了。

 

多少延長して質疑応答をしていただきましたが、やっぱり不完全燃焼。。。

 

まあ私は優しいので、怒鳴ったり、怒ったりすることもなく、最後は裏口(表はすでに施錠)から退出しましたよ(^^)。

「お金の」コロナウィルス対策

臨時サイトをつくりました!

 

本日は令和2年3月3日、コロナウィルスによる、様々な騒動が起こっております。

何年後かには、「令和早々、あんなこともあったなあ・・・

と記憶されることになるかと思いますが、今はその真っ只中です。

健康面の報道は多いですが、忘れてならないのは「経済面(=金銭面)」です。

 

 

「労働貴族」とよばれるご身分の方は、あまり切羽詰まった感じはないかもしれませんが、非正規雇用や、母子家庭、自営業者にとっては、当面の生活費をどうするかは切実な課題です。

日本は先進国とはいえ、諸外国を比較し、実はかなり「貧乏」になってきており、貯蓄率はどんどん低下しております。

 

当面の生活をどうするか、お悩みの方も多いと思い、急遽 資金援助や助成金の簡易まとめサイトを作ってみました。

社長ご存知ですか?従業員への周知義務

このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障の仕組み」について、お伝えしております

今回は、”従業員への周知義務”についてです。

 

 

たった1人でも雇えば、様々な周知義務が発生

起業して、イザ従業員を雇おう、と思ったら、様々な届出や周知義務が発生します。

昔と違いまして、労働社会保険制度が複雑になりすぎて、従業員を雇用しているときに、何をすればいいか分からないと感じている、社長や人事担当者も多いのではないでしょうか?

(そんなときはぜひ、お近くの社会保険労務士さんにご相談されることをオススメいたします(^^)!)

 

さて、労働法制度の仕組みの中に、「周知義務」というのがございます。

単に、法律上の手続きや届出を終えているだけではダメで、きちんと従業員へ法令等の周知が必要なものがあるのです。

 

 

忘れがちな5つの周知義務

周知義務が必要なものには、いくつかございますが、このブログでは、特にトラブルや相談が多い5つに絞って解説していきたいと思います。

 

最低賃金
会社内で実際に支払われている賃金が、最低賃金を下回っていなくても、最低賃金の概要を周知する必要があります。

周知方法は、各都道府県の労働局が作成している最低賃金のチラシを、回覧や掲示・備え付けをすれば大丈夫です。

 

24協定

労働基準法第24条により、賃金は毎月全額支払う必要があり、法令で定めのある「税・社会保険料」以外は、勝手に控除してはいけません(つまり所得税や社会保険料は、控除してもよい)。

しかし、社宅費用や社内預金、積立金など控除したい場合は、労使協定を結べば、賃金から控除することができます(監督署への届出は不要)。

ちなみに労使協定の代表者が退職や転勤した場合でも、見本のような自動更新にしておくことで、協定は引続き有効です(新たに結び直してもOK)。

 

36協定(サブロクきょうてい)

労働基準法第36条の規定により、法定労働時間を超えて時間外労働したり、休日労働をさせることができます。有効に残業・休出させるためには、次の3つの要件が必要です。

①労使協定を結ぶ

②労働基準監督署へ届出をする

③周知する

案外、最後の”周知”を怠っている場合がありますので、気を付けましょう。

 

就業規則

パート・アルバイトも含め、常時使用する労働者が10人以上になりますと、就業規則の作成義務が発生します(ちなみに10人未満でも労務管理上、就業規則は作成したほうがいいです)。

①就業規則の作成

②労働基準監督署へ届出をする(従業員の意見書添付)

③周知する

36協定と同様、最後の”周知”を怠っている場合がありますので、注意しましょう。

金庫の中や社長の引出しにしまっておいてはいけませんよ!

 

安全衛生推進者・衛生推進者・衛生委員会の議事録概要

10人以上49人以下の事業所には、(安全)衛生推進者を選任して周知する必要があります(監督署へ報告・届出は不要。”安全”と付く事業所は下図を参照)。

周囲の人たちに周知させる方法としましては、文書による掲示の他にも、腕章をつけたり、特別の帽子を着用させるなどの方法があります。

 ちなみに50人以上になりますと、「衛生管理者」を選任かつ、監督署への届出もして、毎月1回、衛生委員会を開いて議事録を作成し、概要を従業員へ周知する必要があります。

この衛生委員会の議事録は、労働基準監督署の立入調査が入れば、必ずチェックされますが、あまり知られていないせいか、周知する以前にそもそも議事録が作成されていないケースが散見されます。

 

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皆さんの事業所では、いかがでしょうか?
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