新型コロナウイルスが世界中で猛威を振っております。
(2020/3/24現在)
そして、感染症対策と同時に、各国とも経済対策を行っております。
では我が日本では、どのような経済対策(支援)が行なわれているのでしょうか?
今後追加の、新型コロナ対策支援も行われるかと思いますが、現時点における「新型コロナ助成金」について、お伝えして参りたいと思います。
まずは、いきなりですが、経済支援の全体像をご覧ください。
※愛知県版ですが、「①資金繰り」の②③以外は、全国共通です。
※「④職場改善」の②~④は、もともとあった助成金ですが、人手不足に悩む中小企業事業主の方には、この機会にオススメしたいところです。
様々な経済支援が行われておりますが、今回はこの中の ③雇用維持の 『雇用調整助成金』と『小学校休業等対応助成金』 の2つに絞って、解説して参りたいと思います。
なお、すでに受付が始まっており、期限も決まっておりますので、該当される方はぜひ受給申請してみてくださいね。
ポイントをまとめますと、次の通りです。
★新型コロナ版「雇用調整助成金受給」の7つのポイント
業種を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上等が減少した事業主です。
売上等の減少とは、最近1ヶ月の売上や販売量などが、10%以上減少のことを指します(北海道は撤廃)。
従来の雇用調整助成金は、雇用保険被保険者が前年と比較し増えていた場合は支給対象外でした。今回は、前年より従業員が増加していても受給ができます。
・雇用保険被保険者が対象です。
・「丸1日休業した労働者」 や 「全従業員に一斉に1時間以上休業した時」に、労基法で決められている休業手当を支払った場合です。
・休業手当は60%以上支払義務がありますので、その経費として、雇用調整助成金を活用することが出来るというものです。
・今回は、雇用保険被保険者期間は、6ヶ月未満であってもOKとなりました。
・従来、助成金受給には前年度と比較するため、事業所設置から1年以上必要でしたが、撤廃されました。
・事業所設置1年未満の場合は、2019年12月売上と比較します。
・従来は、助成金受給には事前に計画届が必要でしたが今回は、2020年5月31日(実質は29日(金))までに届出をすれば、遡って休業の前に計画届の提出があったと扱ってくれます。
・また事後提出締切は5月31日までですが、7月23日までの休業初日(事前の計画届必要)であれば、生産量要件が緩和された雇用調整助成金の対象となります。
休業手当の2/3(大企業は1/2)を助成してくれます。
※上限は8,330円です。
※緊急事態宣言の北海道は、4/5(2/3)です。
先ほどの雇用調整助成金は、会社の経済的な都合によって休業させる場合に、休業手当を支給するその経費を補填するものでした。
こちらの「小学校休業等対応助成金」は、特段、会社都合が無い場合であっても、小学校等に通う児童(特別支援学校は全ての部)の面倒を見るため、保護者が自発的に休暇を取った場合に、会社が支払った有給の補填をするものです。
ちなみに、業務委託を受けて業務遂行で報酬を受け取っているフリーランス(たとえば民間音楽教室のピアノの先生、ホームページ作成デザイナーなど)は、雇用保険制度の保護対象者でないので、本来は何も保険でカバーはされないのですが、4,100円支給することとなりました。
これら、保護者休業時の給付金受付についても始まっており、期限も決まっておりますので、該当される場合はぜひ受給申請してみてくださいね。
ポイントをまとめますと、次の通りです。
★「小学校休業等対応助成金受給」の5つのポイント
・小学校、幼稚園、保育園、認定こども保育園、認可外保育施設、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、フリースクール
・特別支援学校はすべての部、障害のある子は、中学・高校・各種学校も含む
・雇用保険に加入している正規はもちろん、雇用保険未加入のパート・アルバイトでも対象です。
・保護者とは、親でなくても一時的に補助する親族も助成金の対象です。
・(対象外)法律上の年次有給休暇で休んだときは、支給対象外です(=会社が本来負担する法定休暇であるため助成金は降りません)。
・(対象外)臨時休校で子供が休み(=平日は支給されますが、学校が元々休みである、春休みや土日祝日は対象外です)。
・(対象)コロナに感染又は感染の恐れのある子供が休み(=上記と違い春休みなどにかかわらず2/27~3/31は対象となります)
・(対象)就業規則で定めた「有給の特別休暇」で休んだ場合を想定していますが、「有給の特別休暇を定めていない会社」であっても、独自の有給で休ませた場合は助成金対象です。
・(対象)1日でなくても、半日や時間単位で休んだ場合も支給対象です。
・有給の全額100%支給されます。
※上限は8,330円です(=なお上限が8,330円だからといって、有給を勝手に8,330円までとしてはいけません。年次有給休暇相当を支払う必要があります)
通常の労働局等ではなく、特別の申請先となります。
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未整備や誤りが多いと、せっかく従業員を休業させたとしても、助成金支給は行われないです。
★当事務所では、「助成金対応事業運営チェックリスト」を活用して、今回の助成金をはじめ、さまざまな助成金受給ができる会社作りのお手伝いをしております。