社労士(情報・業務日記)

パワハラ対策指針の素案が発表される!

パワハラ対策できました

令和元年5月29日成立、翌月6月5日公布された「改正労働施策総合推進法」。

今までパワハラという言葉はありましたが、今回、法律として初めてパワハラを定義しました。
(※条文は30条の2~という、なんともオマケ感がする場所にあります)

 

 

これにより国や企業、社長、役員はもちろん、この手の法律ではめずらしく・・・

上司や同僚を含んだ労働者に対しても、

パワハラについて知識を深めて、言動に注意するよう努めてください、としています。

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]「パワハラをしてはいけません」という法律は、まだありません。
あくまで今回は、防止対策を求める法律です。[/word_balloon]

 

 

 

パワハラ対策指針の素案とは?

さて、法律は出来ましたが、具体的にパワハラ防止の運用となりますと、企業等に求める指針が必要です。

指針とは、労働局などが行う監督や指導の基準となるもの。

 

 

その指針を制定する際の、さらに一歩手前の素案が、令和元年10月21日(月)、労働政策審議会で発表されたのです。

もちろん、まだ素案です。

 

ところが「パワハラじゃない例」を示したことで、逆に・・・

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]加害者の「弁解カタログ」として使われるんじゃない?[/word_balloon]

そういう懸念もありますので、素案の内容がそのまま指針にはならないのでは、といわれています。

例えば、「過小な要求」で、OK事例として、

・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就 かせること。

とありますが、「パワハラしてま~す!」なんて言う人はいないので、「いやいや、経営上の理由っすよ!」という言い訳見本を提示することになるのでは?という懸念です。

 

 

 

 

これがパワハラだ?!

さて、パワハラと呼ばれるかどうかは、すでにこの法律ができる前から、「6類型」に分類しています。

※今回の素案では、次のような例を挙げました。皆さん、いかがでしょうか?

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]パワハラ対策は、大企業は2020年4月1日からスタートですよ![/word_balloon]

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「カラダで覚えた」私のクレーマー対処法

今回は、私が実体験で「カラダで覚えた」、クレーマー対処法について、お話しして参りたいとおもいます。

 

日頃、相談業務や電話応対をされている方、

クレーマー対策に悩んでいらっしゃる方も多いことでしょう。

本日もお仕事、お疲れ様でした。

 

世の中に、色々クレーマー対策の指南マニュアルはございます。

ところどころ、他の書籍や講師とは、考え方や対処法が違うかもしれませんが、私自身の実体験をもとにしたリアル対処法です。

※なお分かりやすく理解していただくため、くだけた表現で記述しております。

 

 

少しだけ私の過去から・・・

 

私自身が大学卒業したころは、いわゆる就職氷河期の始まりの頃でした。

そのため、学生時代のアルバイトも含め、業種を問わず結構色々な仕事をしてきたんですよね。

 

例えば、パチンコ店員や、ゲームセンター店員時代では、荒れているお客さんやトラブルを起こしているお客さんを、まさにその現場でなんとかしなければなりませんでした。

また、派遣請負時代(派遣させる方もする方も体験)には、色々なお方とも接触する必要がありました。

さらに、年金問題や年金相談では、国のトラブルや不満に対しても、末端の自分らが対処して(なだめて)おりました。

 

そんなこんなで、「こんな言葉を投げかけたら、うまくいった」「こんな発言をしていた同僚は、火に油をそそぐことになった」などを「カラダ」で覚えていきました。

 

そうしていくうちに、自然とどの職場でも、トラブル解決役が回ってきたと感じております。

繰り返しますが、あくまで私オリジナルの対処法です。

ですが自分自身は、これがベターだと思っており、いまでも現場でアレンジを加えながら行動しております。

 

 

 

クレーマー対処法の流れ

 

実はほぼ初対面の対応で、5割方、早期解決の流れが決定します。

初期対応は、要は「もっとお客の憤りに同情しましょう」ということです。

<その1>

クレーマー指南では、悪いお客の分析は多いのですが、実はそもそも店員(社員)側の初期対応のミスが、クレーマー化するケースが多いのです。

実際にクレームトラブルが起こっちゃった場合は、店員側の精神的ケアはめちゃくちゃ大事ですよ。起こったもんはしょうがありません。

でも平時のときは、そもそも火に油を注ぐトークや、お客の揚げ足を取るようなトークをしない術を磨く必要があるんだと思います。
最初の15秒間ほどの表情とトーク大事です!

ヤバそうなお客さんだな・・・と体のセンサーが感じたら、「堅苦しすぎず、かといって馴れ馴れしくもない、丁度良い塩梅のトーク」をする必要があるのです。

 

 

<その2>

あともう一つ、「(みかけ上でも)あなたの主張は100%聴いてます」

いや弱いな・・・

「(みかけ上でも)あなたの主張は100%同情しています」

というテイで、話を遮らず「なるほど」などと相槌打ちながら聴きます(同意でなく同情)。

「聴いてくれた」「分かってくれた」というだけでスーと、多くのお客は気持ちが落ち着きます。

また、こちらに非があったときは、「そうであったとしましたら申し訳なかったです・・・」

などと、仮定の枕詞をいれつつも詫びを入れたほうがいいです。

「詫び」の一言にこだわる人もいるからです。

 

ただし特段非が無いのに、詫びを入れたら、それなら「金をくれ」「トップを出せ」の主張がきたら、

やんわ~りとお断り。まったく受け入れませんけどね。。。

ここで理不尽な要求に屈して押し込まれると、泥沼にハマります。

 

 

 

多くの場合、気持ちがスーとすれば、だんだんと主張が弱くなってくるもんなんですが、長時間拘束したり、多額の金銭などを(とりあえず言ってみただけもあるので)しつこく要求する場合には、

<その3>

ここで初めて、杓子定規的な決まりを持ちだしつつ、

でもまだ、あなたの気持ちは理解してます風を醸し出しておきます。

 

 

 

ここまでしても、長時間拘束したり、おかしな要求を突き続けてくるようである場合は、

<その4>

これ以上、お話しすることはございません。

(上司とも)検討した結果、これ以上居座る場合は、営業妨害で警察へ連絡いたします、

などと丁重に対応。

 

 

 

おおっ、結構強気に出てきたな、と思われた方もいらっしゃるかと思います。

あくまでこれは最後の切り札です。

でも、どうしても出さざるを得ない場合もあることでしょう。

この効果を発揮するために、前段階の「」「黄色」枠で、相手の話を、充分時間をかけて傾聴しておくのです。

そしてここもポイントです。

フリでなく、マジで警察呼ぶ!

 

 

 

その理由は3つ・・・

①対応した社員のメンタルや、クレーマーに恨まれないよう守ること

②この店(組織)の速やかな対応で、クレーマーも寄りつかなくなる

③今日で解決し、スッキリさせるため

 

 

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”exclamation” icon_position=”top_right” icon_size=”M” font_size=”18″ balloon_full_width=”true”]絶対これが正しい、というわけではないですが、色々なクレーム現場で対処できると思い、お伝えしました。[/word_balloon]

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今更聞けない「労災の第三者行為災害」を学ぶ

社労士会支部の研修で、監督署職員が講師の労災研修がありました。

タイトル名は、「今更聞けない労災手続きのコツ 第三者行為災害」です。

個人的に第三者行為災害は、社労士試験では難儀しました(^_^;)。

 

 

第三者行為災害とは?

難しい言葉で言えば、
保険者である政府、保険加入者である事業主及び保険給付を受けるべきものである被災労働者またはその遺族以外の者の加害行為等によって発生した災害

です。

ちなみに、そもそも第三者行為になるか否かが問題になるときがありますが、

【第三者行為になる】
加害相手の名前は不明だが、本人が誰かは知っており特定できる場合。
【第三者行為にならない】
加害相手の名前はもちろん、本人が誰かも分からない。
※駅の混雑で肩がぶつかり、ケガをしたなど。

 

第三者行為災害の扱いとなって、労災保険を使うと、労働局長から加害者に対して「求償」行われます。

 

 

第三者行為災害のポイントとは?

第三者行為災害の典型的なパターンは、自動車事故です。

労災での自動車事故により、「傷害」「後遺障害」「死亡」などが発生したとき、加害者が加入していた自賠責保険(強制保険)から給付が行われます。

たとえば「傷害」ですと、治療費や慰謝料などが、最大120万円支払われます。

 

で、ここがポイントなんですが、この自賠責から支給される120万円に、労災保険や任意保険会社が「群がる」んだと考えると少し謎が解けてきます。

「自賠責」を使うか、「労災保険」を使うかという、選択関係が発生するのが、労災保険なのです。

なお労災側では、精神的損害や物的損害は、保険給付によっててん補されませんので(あくまで従前の所得保障)、慰謝料、見舞金、香典等の名目でこれらについて、自賠責保険で損害賠償を受けても、調整の対象とはされません。

さあ、あなたが受け取る120万円をどう振り分けるか?という問題が発生するわけですが、さらにここで、「過失割合」の問題もからんできます。。。

被害者の過失割合 後遺障害、死亡 傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

 

う~んなかなかムズイですよね。

 

めったに起こらない(起こってほしくない!)労災ですが、イザ起こった時には頼りにされる、、、そんな社労士になれたら・・・と思った1日でした。

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入社手続きに必要な書類一覧

入社時には手続きがいっぱい!

昔でしたら、人を雇用したとき、口約束で結んだ給料を「はい!」と手渡しするだけで、OKだったことでしょう。

 

ところが今は、採用が決まりましたら、会社が行わなければならない手続きは膨大です。

自身の仕事ではありますが、もっと簡単にならないものでしょうかね。

それでは、具体的にどんな手続きが必要になるのか、見ていきましょう。

※下記記事のHPは『入社時手続一覧: http://nenkinadvice.com/?page_id=11460

 

 

入社時に従業員が持参する物

まず従業員自身が、初出勤までに持参する物があります。

代表的なものには、「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「マイナンバー」「源泉徴収票」「通帳」といったものがあります。

 

 

入社時の手続き(労働関係)

今度は、会社側で必要な手続きとして、労働関係の書類があります。

ここをしっかり労使で取り交わしていないと、のちのちトラブルの原因となります。

代表的な物には、「労働条件通知書」「誓約書」「個人番号利用目的同意書」「口座振込同意書」といったものがあります。

大きなお金を預かるような仕事の場合は、「身元保証書」を取ることもあります。
労基法15条が要求する会社が一方的に渡す「労働条件通知書」ではなく、従業員サインも入れて雇用契約書と兼ねるほうが、私はオススメです。

 

 

入社時の手続き(税・保険)

さらに会社側で必要な手続きとして、税と社会保険があります。

先程の労働関係手続と違い、役所への申請が入ってきますので、精神的な負荷はより高いです。

テクニック的な要素もあったりします。

慣れていないと、かなり手間がかかり、まあここが、社会保険労務士としての出番の1つとなっておりますね(^^)

 

 

 

 

その他の社内準備

採用時に必要な手続きには、まだありまして、それは「法定帳簿の整備」や「社内環境の整備」です。

先程までの個別案件と違い、すでに社内体制として出来上がっておれば大丈夫ですが、案外このあたりの準備をおろそかにしている場合も、労働トラブルや不満が発生しやすいので、注意しましょう。

 

 

以上が、社員・パート・スタッフを採用したときに必要な手続き概要です。

入社手続きは本当に大変ですが、きめ細やかな対応が、現代社会では求められております。

なお当ホームページでは、オリジナル様式をダウンロードできますので、そちらもご参照いただければと思います。

入社時手続一覧:<http://nenkinadvice.com/?page_id=11460>

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年金って大事なのに難しい!

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!

人生100年時代の年金

年金制度って本当に難しいですね。

年金には、
「老齢年金」・・・年を重ねたことによる所得保障
「障害年金」・・・体に障害があることによる所得保障
「遺族年金」・・・一家の大黒柱が無くなったことによる所得保障

があります。

人生100年時代を迎えた今、年金制度を知ることは、よりよく生きることにもつながります。

 

私も社労士になってから、長年、年金相談に関わっていますが、

 

本当に難しい制度です。

 

例えば、老齢年金では・・・

●繰上請求したほうがいいのか、繰下請求したほうがいいのか、それとも通常通り受け取るほうがいいのか?
●働きながら年金をもらう(在職老齢年金)には、どうしたらいいのか?
●加給年金、振替加算ってどういう制度?
といった様々な疑問点が、頭の中でフツフツと湧いてきます。

 

また障害年金では・・・
●そもそも自分の病気で障害年金が受給できるのか?
●実際に請求できるとなると、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴就労状況等申立書」などの添付が求められますが、どういう風に記載したら(お医者さんに頼んだら)いいか?
社会保険労務士試験や、ファイナンシャルプランナー試験などで、年金の勉強はしますが、実際のところ、

 

実務を知らないと年金制度は全然分からない!

 

です。
(私もそうでした。実務をやると凄いスピードで分かります・・・)
人生設計で大事な年金制度なんですけどね。

 

あと余談ですが、もし年金で、相談員をやったり仕事にしたい方は、1日も早く実務をさわったほうがいいです(^^)

 

60歳を超えて、年金を覚えようと思っても、なかなか厳しいものがあります。

 

また実務をやったとしても、ブランク期間を置くと、法改正であっという間にスキルが落ちます。 なので絶え間なく勉強、そして実務を行っていく必要があります。

 

年金を仕事にしているとはいえ、個人的には、今の半分くらいの知識で理解できる位まで「優しい制度」になればなあと思います。
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【給付】退職後に傷病手当金を受け取るには?


退職した後も傷病手当金を受け取る方法は? (写真はイメージ)

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給付金専門社労士の「ドリナビ」です。

今回は、”資格喪失後の傷病手当金”についてご紹介したいと思います。

まずそもそも、「傷病手当金」とはどのような制度なのでしょうか?

【傷病手当金(しょうびょうてあてきん)】
健康保険の給付の中の1つ。 病気をしたら健康保険証で3割負担で治療してもらえますよね。それ以外にも病気で会社を休んだ時には、4日目からお金が支給される制度があるのです。金額は1日あたり、今までもらっていたお給料のおおよそ3分の2です。
※待期期間の連続3日間は、有給や公休日もカウントします。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]傷病手当金は請求忘れが多い給付金です。
会社の総務などに積極的に手続をお願いしましょう。[/word_balloon]

 

 

 

会社を退職しても、傷病手当金を受け取るには?

 

たとえば、うつ病で傷病手当金を受け取りながら、会社を休職していたとしましょう。

そして残念ながら、完治する前に会社を退職することとなった場合でも、生活が困らないよう引き続き傷病手当金を支給される制度。。。それが退職後の傷病手当金の継続給付です。

大変ありがたい制度ですよね。

ただし、退職後でも引き続き受給するためには、いくつか条件があります。

【退職後に傷病手当金を受け続ける条件】
①すでに退職日の前日までに、連続して3日以上休業して待期期間が完成していること(退職日は休業しないといけないので、計4日は必要)。
退職日当日は休業していること(有給・公休日を含む)。
③退職日までに1年以上継続して被保険者であること。

上記②と③に、特に気を付ける必要があります。

②⇒退職日だからといって、頑張って仕事して出勤簿で「出勤扱い」と記録されたら、退職後の給付は受けられなくなります。
③⇒それまで傷病手当金を受け取っていても、退職後の給付に関しては、せめて「1年以上被保険者であってね」と条件を付けています。

 

 

知らないと大変なことに!

なぜ今回このテーマをブログにしたのかと申しますと、ほんの少し知識が有るか無いかで、天と地ほど生活環境が変わるからです。

よく「体の具合が悪いけど、会社に迷惑を掛けたくないから、退職後に病院へ行こう(>_<)」とかいって、我慢をされる方がいらっしゃいます。

 

しかし、もし仮に退職後に悪いものが見つかったとき、傷病手当金がもらえず、さらには1年6ヶ月経過後の障害厚生年金も受け取れない可能性があるのです!

わずか4、5日ほどの出来事が、時には何十年にも渡って影響を及ぼすことになります。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]たとえ仕事が忙しくても、上司・同僚のことが気がかりでも、退職前に病院で診察を受けておくよう、強くオススメいたします。[/word_balloon]

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久しぶりに夢で思い出した「新聞配達時代の朝」

2018年、まだスタートしたばかりですが、今朝は、久しぶりに、夢で、新聞配達の朝を想い出しました。

 

もう、苦学生だった頃の新聞配達を辞めてから、20年以上経過しているんですが。。。

 

しかし、今でも時々(昔は頻繁に)、新聞配達で寝坊をしたのではないかと、ハッと起きます。

 

浪人時代に新聞配達をしていて、大学入学で一旦辞めたものの、お金が無くなり、再び新聞配達を始めました。

 

そんな経緯もあって、起きた直後は寝ぼけていることもあり、「まだ朝刊を配る仕事は続いている!」として、ビクッと起きるのです。

 

いつになったら、この「トラウマ」から解放されるのでしょうか(^_^;)?

 

あのころは、労働基準法とか有給休暇とか何も考えず、狭い寮住まいで、一生懸命働いていたなあ・・・。大変でしたが、夢いっぱいでした。

※当時は厚生年金被保険者でなく、国民年金と国民健康保険でしたので、残念ながら年金加入記録には残っていません。写真も残っていません。

 

 

ちなみに今回載せた写真、このきゃりーぱみゅぱみゅの折り込みをする格好や、「筍(たけのこ)」のような、朝刊を積みこむスタイルは、リアルなので、懐かしいなあと思いながら掲載してみました。

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社労士に求められる「ヤバイ相談」のトーク術

社会保険労務士となって活動するには、沢山のスキルを身に付けないといけません。

 

社労士試験を通っただけは、まだ10分の1以下のスキルしか無いのではないでしょうか?

 

労務管理に関するさらなる深い知識はもちろん、「労働社会保険・年金の手続実務」「パソコン操作や周辺の税務知識」「法人登記簿や戸籍謄本、年金記録画面の読み取り方など」・・・・

 

こういった実務知識のほかに社労士業として必要となってくるのが、「話術」です。

 

セミナーなどの話術のほか、お客様等への話術・説得術などです。

 

実際、社労士に相談が来るケースとしましては、「ヤバイ相談(=法令違反)」になるような相談も多いです。

 

「有給休暇を取らせたくないんだが」「すぐクビにさせたいんだが」「社会保険料を払いたくないんだが」・・・・・

 

だいたいの場合、すでにネットや本などある程度調べて、「難しそうだな」という感触を掴んだのちに、相談に来られます。

 

その際、相手(大概、社長か他士業)が求めていることは何でしょうか?

 

「有給休暇と取らせない方法があります」「すぐクビにする方法があります」「社会保険料を払わなくて良い方法があります」

 

こんな答えがあれば、相手に喜ばれるかもしれません。

 

しかし、すでに「難しそうだな」と思って相談されている案件の場合、多くのケースで

 

ゲームオーバー

 

です。

 

実は相手方も、無理そうだ、難しそうだ、ということは、うすうす感じてます。

 

「どう納得感のある「あきらめ」をしたら良いかを教えてほしい」

 

本人は気づいていないかもしれませんが、実は本当に求めている答えは、こんなことなのかもしれません。

 

その場合、「法律で・・・となっていますから」と答えるだけでは、相手からの納得感が得られにくいことは、だいたい想像がつくかと思います。

 

じゃあどうするか?

 

頭ひねりますね(^_^;)

 

ここが上手にトーク出来るか出来ないかが、社労士(に限らず士業)として事業運営・経営していくうえで、勝負の分かれ目になるんだろうと思います。

 

私自身も、上手く話せた「好事例」をメモしたりして、日々研鑽しています。

あけましておめでとうございます 2018

ご無沙汰しております

 

みなさま、あけましておめでとうございます。

 

本年もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。

 

いや~おひさしぶりです(^^)!

 

2017年は4月以降、実に9ヶ月間、ブログをお休みしておりました。

 

その理由は・・・2017年は、「年金」のお仕事に、多くの時間を取られてしまったからです。

 

ご存じのとおり、2017年8月1日より、これまで原則25年間保険料を納めていないと、1円ももらえなかった年金が、10年で受け取れるようになりました。

 

8月からのスタートでしたが、約64万人ともいわれる該当者にお知らせをするために、すでに3月末頃から順次、専用の黄色い封筒が本人に送られました。

 

年金制度を良く知らない多くの方々(国会議員も含めて)は、単純に

『10年以上ある人を拾い出して封筒を送ったので、後は大して作業量変わらず、すぐ手続きできるでしょ?』

と思っていたと思います。。。

 

とんでもない!

 

確かに、黄色い封筒が届いた方は、年金事務所に持って行くだけでOKですが、実際受給しようと思ったら。。。

 

むちゃくちゃ確認作業をしないといけないんですよね!

 

合算対象期間(=カラ期間)で25年に昇格することはないか?

未統合記録は無いか?

ほかにも色々・・・

 

2017年はすご~く疲れました(^^)

 

やれやれと、ようやく終わりか思ったら、2018年には、加入期間10年未満の方にもお知らせが届くみたいで、まだ騒動は続くみたいです(>_<)

 

 

 

2018年の目標

 

2017年から事務所名を「ドリナビ社会保険労務士事務所」と変更しました。

 

名古屋市が運営する創業塾「ドリーム・ナビ」に一時期在籍していた縁で、その名前を略した「ドリナビ」を事務所名にしました。

 

私自身も、昔は工場で働いていましたが、退職後、公共職業訓練でパソコンや簿記などを学び、事務職の道へと変更することができました。

社労士が多く扱う社会保障制度を活用して、夢のお手伝いをしたいという思いで名づけました。

 

 

2017年は年金に力を注ぎましたが、2018年は、コンピュータの力(HPやブログ、facebookやYouTube など)をフル活用して、自分の得意としている「年金」「助成金」「労働トラブル」事業を伸ばしていきたいと思っております。

 

 

2018年、ドリナビ社会保険労務士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします!

 

山際昌司(やまぎわ まさし)

【労働】労働監督、民間委託検討へ

社労士の新たなビジネスチャンス?

政府の規制改革推進会議は9日、人手不足が深刻化している労働基準監督業務について、社会保険労務士などの民間事業者に一部委託する検討を進めるタスクフォース(主査・八代尚宏昭和女子大特命教授)を設置した。

 委託対象業務の範囲や民間事業者の権限などを詰め、6月に安倍晋三首相に提出する答申に盛り込む。

 民間委託を検討するのは、政府が重要課題とする働き方改革の実効性を担保するには、職場環境の監視体制拡充が急務と判断したためだ。同会議議長の大田弘子政策研究大学院大教授は記者会見で「労働基準監督の強化はまさに働き方改革のインフラを強化していくことだ」と指摘した。

 

民間委託した「違法駐車の取締り」をイメージされて検討しているのだと思います。

でも、社会保険労務士は、セミナー業や年金相談などで生計を立てている方もいらっしゃいますが、一番多いパターンは、事業所との顧問契約です。

もしかしたら、「社労士VS社労士」みたいなことになるかもしれませんね。

 

 

日本は海外と比較するとやや少ない

 

 

ちなみに、こちらは海外の労働監督官との比較です。

労働監督官制度の規模について,ILO は,先進国では労働者1 万人あたり監督官が1 人以上いることが望ましいとしています。
アメリカの労働監督官は極端に少なく、逆にドイツはかなり多いです。