11月

「生涯派遣の心配」と正社員という身分

2014.11.10
今国会の焦点となっている労働者派遣法改正案に、派遣で働く人たちから「正社員への道が閉ざされる」と不安の声が上がっている。
派遣労働の期間制限を事実上撤廃し、同じ業務で継続して派遣を使えるようにする内容で、業務が派遣に固定化される恐れがあるからだ。政府は「正社員への転換を促すようにする」と説明するが、経済界の要望に沿った改正案には「企業の使い勝手がよくなるだけ」との批判も。
専門家は「正社員から派遣への置き換えが進む恐れがある」と指摘する。

「キャリアを重ねても、給料も待遇も同じまま」。20年以上派遣で情報入力の仕事をしている札幌市の女性(52)はため息をつく。現在の時給は900円ほどで、2008年のリーマン・ショック以降は交通費や燃料費も出なくなった。手取り月収は11万円前後だ。

市内の会社で正社員として働いていたが、月60時間を超える残業で体調を崩し、派遣で働き始めた。だが、いつ契約が打ち切られるかわからない。「不安です。本当は正社員がいい。
でも、派遣元は派遣先の言うなりで、待遇改善や正社員化を働きかけてくれたことはなかった」。

厚生労働省の12年度の調査では、派遣労働者の6割が「正社員として働きたい」と回答。
だが、同省の別の調査によると、派遣を受け入れている企業のうち、正社員への採用制度があるのは28%、過去1年間に実際に採用したのは5・8%にとどまる。

北海道ウイメンズ・ユニオンの大野朋子委員長は「期間制限の撤廃は、現状でも狭い正社員への道をさらに狭める」と指摘。
「撤廃がなぜ『正社員への転換を促す』ことになるのか」と憤る。※2014/11/9 どうしん電子版に全文掲載
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<生涯派遣のままになる可能性は確かにある・・・>
まず初めに、個人的感想なんですが、派遣や非正規雇用が労働者として「普通」であって、今の正社員が「例外」と思うと、気分が楽になるかと思っています。「正」と付くと『正しい、本来』とイメージするので、どうしても肩身が狭い思いをしますが、資本主義制度の中では「特権社員」です。(※名ばかり特権社員で過重労働するケースも多いんですけどね・・・)

ところで企業は、できるだけ労務費というコストを抑えて、経営しております。

なので、解雇や昇給の心配が少ない派遣労働者は、企業としてはずっと使っていきたいと思うのは自然のなりゆきです。

これは、イザ自分が人を雇って経営していこうと思ったときには、「正社員」という解雇が難しい現在の「身分」は、できるだけ少なくしておきたいと思うはずです。

残念ながら、おおっぴらに話すことではないけれど、派遣労働者は、「解雇や昇給というということを放棄して働いている、経営的に都合のよい労働者である」ということを、頭の片隅に認識しておく必要があります。資本主義社会である以上、どうしてもそういう部分は出てきます。

 

<「学生時代の教え」と「資本主義制度の掟」とのギャップ>

小中高大と、学生生活を送っているときには、「平等」「公平」「正義」といったことを教えられるのに、社会に出ると、資本主義制度の荒波に揉まれることになります。学生時代しっかりその教えを学んだ人だと、そのギャップに戸惑うことになります。

上記記事の状態に置かれている方々は、個人の能力不足とかヤル気が足りないとかより、「学生時代の教え」と「資本主義制度の掟」との違いに、頭が戸惑っているんだと思います。どこかで現状の仕組みから、一歩別のステージ(正社員や起業など)にチャレンジする思考も必要かなと思います。

「資本家」と「労働者」・・・一朝一夕では解決できない、近代より続く労務問題です。。。

社会保険労務士が、そんな労務問題の解決策の一例をご提案できればと思っています

社労士試験合格発表!2014

2014年11月7日、社労士試験の合格発表がおこなわれました。

今年は、昨年の5.4%の合格率から一転、9.3%と大幅な上昇となりました。

ここ3年、合格者数も合格率も低下傾向でしたが、今年受験された方は、ちょっと良かったですね。(でも、これからが本番ですよ!!!)

残念ながら不合格になってしまった方にはこちら↓ オススメです(^^)

2014.11.5

合格発表カウントダウン2014

2014.11.6

社会保険労務士試験の合格発表は、明日7日です。

世の中に沢山、資格試験の合格発表がありますが、社労士試験の合格は、かなり嬉しい(^^)ものです。

難易度が高いのはもちろんですが、科目別合格や、記述→口述と分かれているのではなく、まさに「一発勝負!」。

心臓に悪すぎです。。。

それゆえに、合格した嬉しさはひとしお!!!

(でも本当のスタートはそこからなんですけどね・・・)

緊急!社労士試験無料相談会 2015

2014.11.5

知り合いの社会保険労務士さんと、急きょ11/8無料相談会を開催することになりました!!

本当に急な話で、当日何が飛び出すやら・・・

この日は、土曜の年金相談会に参加後、現地に直行します。
(名古屋市中区栄4−3−26 昭和ビル3階)

名古屋に近い方は、ぜひお越しください!!!!!

社労士合格発表が近づく・・・2014年

2014.11.4

まもなく2014年の社労士試験合格発表です!! ※今年は11/7(金)

私の頃は、ネットで実名が公表されていましたので、ネットで発表がされてしばらくすると、「おめでとう」メールが届いていました。

さあ、ドキドキの社労士試験合格発表。。。

今年は何パーセントの合格率になるのかな?

今週11/4~11/8までのブログは、「社労士試験合格発表」をテーマに記述していきたいと思っています。

失業給付金3億円が回収不能

2013bonus
全国約20都道府県の労働局が、失業者に支払われる給付金の不正受給者に対する督促や差し押さえを怠り、未回収分の債権約38億円のうち約3億円について時効が成立して回収不能となっていることが、会計検査院の調べでわかった。失業給付金は、失業者に再就職の支援などを目的に一時的に支払われるもので、2012年度の総支給額は約1兆6000億円だった。一方で、実際は働いているのに失業中と偽ったり、求職活動を行っているように装ったりして請求するケースも後を絶たない。
 不正受給が発覚した場合、各労働局はまず相手方に電話や面談によって返還を求める。応じなければ、債権の消滅時効(2年)の成立を防ぐため、労働保険徴収法に基づき相手方に督促状を送付。さらに、預金や不動産があるかどうかを調査して、差し押さえなどの手続きを取ることもある。※2014/10/30 読売新聞
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<バレる原因・・・>
①次の会社が雇用保険に加入したことで、ハローワークに情報が伝わる
②納税履歴
③通報(=チクリ)

<不正受給すると・・・>
不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります!!