全国約20都道府県の労働局が、失業者に支払われる給付金の不正受給者に対する督促や差し押さえを怠り、未回収分の債権約38億円のうち約3億円について時効が成立して回収不能となっていることが、会計検査院の調べでわかった。失業給付金は、失業者に再就職の支援などを目的に一時的に支払われるもので、2012年度の総支給額は約1兆6000億円だった。一方で、実際は働いているのに失業中と偽ったり、求職活動を行っているように装ったりして請求するケースも後を絶たない。
不正受給が発覚した場合、各労働局はまず相手方に電話や面談によって返還を求める。応じなければ、債権の消滅時効(2年)の成立を防ぐため、労働保険徴収法に基づき相手方に督促状を送付。さらに、預金や不動産があるかどうかを調査して、差し押さえなどの手続きを取ることもある。※2014/10/30 読売新聞
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<バレる原因・・・>
①次の会社が雇用保険に加入したことで、ハローワークに情報が伝わる
②納税履歴
③通報(=チクリ)
<不正受給すると・・・>
不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります!!