【労働】バス事故会社の36協定知識不足

【労働】バス事故会社の36協定知識不足

bus jiko
※2016/1/26 日本経済新聞
 東京労働局は21日、労働基準法違反などの疑いで、長野県軽井沢町でバス事故を起こした会社「イーエスピー」(東京)を家宅捜索した。容疑が固まれば書類送検する。

 イーエスピーによると、同社は残業をさせる際に労基法上必要な労使協定を、運転手に関して結んでいなかった。残業させていれば違法となる。

 高橋美作社長はこれまでの取材に協定がなかったことを「私の知識不足だった」と説明。山本崇人営業部長は21日、運転手の労務管理を問われ「厳密なルールの中で、(運転手の)仕事が収まっていたかどうかというと不安がある」と話した。

 労働局は事故のあった15日にも立ち入り調査をしており、同社に何らかの違反があった疑いが強いとみている。

 労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて働かせるには、労働者側と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出なくてはならない。残業代の支払いも必要となる。

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<労働法・・・守られない法律の代表選手だった>

かつて、守られない法律の代表的なものには、道路交通法、労働基準法がありました。

今でもそういう側面がありますが、「なあなあ」だったんですよね。

 

①「残業させるのはそもそも法違反。違反にならないのは、労使協定があるから」

②「入社時、労働条件を必ず文書で交付」

の2点は、超基本ルールなんですが、日本社会は曖昧な運用だったように思います。

 

そういえば、昔自分も、

書面で労働条件通知が無く、残業代も無く、有給も無く働いていたなあ・・・

 

たった上記①②を整備するだけでも、労働トラブルが随分減りますよ!

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