【労働】育休最長2年へ・・・復帰は大丈夫?

【労働】育休最長2年へ・・・復帰は大丈夫?

2016.7.16
政府は、現在は最長1年半にわたって給付金を受けられる育児休業期間を、最長2年程度まで延長する方針を固めた。厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会で延長幅などを決め、来年の通常国会に関係する改正法案を提出する予定。政府は保育所に子どもを預けられない親が育児休業を長く取得できるようにすることで、待機児童の解消を目指す。今月中にもまとめる政府の経済対策に盛り込む。

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できる。子どもが保育所に入所できない場合は半年間の延長が可能だ。しかし、最近は保育所に入れない待機児童問題が深刻化し、親が子育てのために仕事を辞める例が出ている。現在の育児休業給付金は、最初の半年間は休業前賃金の67%、その後は1年半まで50%が支給される。昨年度は約30万人が利用し、受給総額は約4100億円だった。

また、経済対策では、個人消費を喚起するため就業者の負担軽減を目指し、労使折半で負担する雇用保険料を引き下げる調整にも入る。現在、雇用保険を運営する積立金が、失業給付が抑えられたことなどから約6兆3000億円に膨らんでおり、財源として活用する。さらに、雇用保険への国庫補助約1500億円を来年度から一時的に停止し、保育士と介護職員の賃金改善策の財源に充てることも検討する。
※2016/7/15 毎日新聞
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<育児休業給付金をもらおう>
 育児休業期間中、「当初は職場復帰するつもりだったけれど、育児しながらの勤務は無理かも・・・」と考えが変わる方もいるかもしれません。
 ただし、すぐに退職の意志を伝えるのは、育児休業給付金という金銭面からはよくありません。

 それは、「おめでた退職」を防ぎ、就業継続することが目的の制度だからです。

 早々と会社に退職の意志を伝えてしまいますと、働き続ける女性のイメージからは外れるため、育児休業給付金が支給されなくなってしまいます。

 

<依然として厳しい女性の就業継続>

 しかしながら、女性の出産前後の就業をめぐる状況をみてみますと、2005(平成17)年から2009(平成21)年に第1子を出産した既婚女性で、第1子の出産前に就業していた女性のうち、出産後に就業を継続した女性は約4 割にとどまっています。

 また身分による格差も大きく、第1子の出産前に「正規の職員」であった女性のうち出産後に就業を継続した割合は52.9%(43.1%+9.8%)であるのに対し、「パート・派遣」であった女性のうち就業を継続した割合は18.0%(14%+4%)です。

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