【労働】飲み会後でも労災 最高裁

【労働】飲み会後でも労災 最高裁

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会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員の妻が起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、事情によっては救済される可能性が出てきました。

6年前、福岡県苅田町でワゴン車が大型トラックに衝突し、ワゴン車を運転していた34歳の会社員の男性が死亡しました。
男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断りましたが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭いました。
労災と認められなかったため妻は国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。
8日の判決で、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘しました。
さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送迎は上司が行う予定だったことを挙げ、「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として、1審と2審の判決を取り消し、労災と認めました
飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、8日の判決は事情によっては救済される可能性を示すものとなりました。

福岡労働局「判決に沿って速やかに手続き」

最高裁判所の判決について福岡労働局労災補償課は「国側敗訴の判決が言い渡されたので、判決の趣旨に沿って速やかに手続きを進めたい」というコメントを出しました。

原告「働くお父さんの励ましに」

男性の妻は「このような判決を受けまして心よりほっとしています。『勤務中』というひとくくりの中にも多種多様な仕事、内情があります。今回、労災と認められることができ、少しでも多くの働くお父さん、それを支える家族への励ましになれることを望んでおります」と話しています。

遺族がつづった思い

亡くなった男性の妻はNHKに寄せた手記の中で、訴えを起こした思いをつづっています。
男性は事故当時、妻と生後4か月の娘を名古屋市の自宅に残して単身赴任をしていました。
妻は手記の中で「娘が生まれたことを心より喜び、今まで以上に仕事に没頭していた主人は、激務の単身赴任ということもあって娘に会えたのは2回だけでした」と振り返っています。
そして、労災と認めてもらえなかったことについて、「娘との思い出も、私たちが生きていくお金も残せないまま亡くなってしまい、誰よりも悔しいのは主人だったのではないかと思います」と胸の内を明かしています。
6歳となった娘と2人で毎朝、夫の写真の前でお祈りしているということで、娘は父親の死を理解しつつあるといいます。
妻は「労災と認められれば、娘に対して、『パパが頑張っていたおかげで毎日生きていけるのだよ』と自信を持って言えるようになると思います」とつづっています。
そして、「勤務中というひとくくりの中にも多種多様な内情があります。今回労災と認められ、働くお父さんとそれを支える家族への励ましになれることを望んでおります」と結んでいます。

過酷な勤務の実態

亡くなった男性は社長に求められた書類の提出期限が迫っていましたが、部長に誘われた飲み会を断ることもできず、再び仕事に戻る途中でした。
裁判の記録などによりますと、亡くなった男性は、事故の4か月前に名古屋市にある金属加工会社の本社から福岡県の従業員7人の子会社に出向していました。
事故が起きた日は上司の部長が企画した中国人研修生の歓送迎会に誘われていましたが、男性は次の日に社長に提出する書類を完成させなければならず、いったんは欠席すると伝えました。
しかし、部長から「きょうが最後になる研修生もいるから顔を出せるなら出してくれないか」と頼まれたうえ、歓送迎会の後で資料作りを手伝うと言われました。
結局、男性は作業着のまま1時間半遅れで会場の居酒屋に顔を出しました。
歓送迎会には従業員全員が出席していました。男性はビールを勧められても断り、歓送迎会のあと、会社に戻る前に酒に酔った研修生をアパートまで送ろうとして、事故が起きました
会社にあった男性のパソコンには、営業に関する資料が作成中のまま残されていました。
男性の妻は飲み会と残業は一連の業務だったとして裁判を起こし、1審と2審は仕事に戻る途中だったことは認めましたが、「歓送迎会が業務とは言えない」として労災と認めませんでした。

飲み会後の事故 労災はほぼ認められず

会社の飲み会に参加したあとの事故は、特別な事情がないとして労災と認められないケースがほとんどです。
労働問題の専門家によりますと、会社の飲み会に参加した後の事故が労災かどうかは、飲み会の目的や本人の立場、費用の負担が会社か個人か、そして会場が会社の中か外か、といった点から判断されます。
例えば上司に誘われて居酒屋で飲むような場合は、業務との関連性が薄いとして労災と認めない判断が定着しています。
一方、社内で開かれた飲み会で進行役を務めた男性が帰り道の駅の階段で転倒し死亡した事故では9年前、東京地方裁判所が労災と認める判決を言い渡しました。
しかし、2審の東京高等裁判所は「仕事といえるのは飲み会の開始からせいぜい2時間程度だ」という判断を示し、男性が2時間後も飲酒や居眠りをしていたことから1審の判決を取り消し、労災と認めませんでした。
このように、過去の裁判では飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどでした。

判断のポイントは

8日の判決は、男性が残業と飲み会への参加を同時に要求されていたことなど一連の経過を踏まえて労災と認めました。
裁判の記録などによりますと、
男性は翌日に資料を提出するよう社長に命じられていましたが、部長からはその仕事を分かったうえで、歓送迎会に参加するよう2度にわたって求められました。
最高裁判所はこうしたいきさつを踏まえ、「男性は歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その後、残業に戻ることを余儀なくされた」として、事故に遭うまでの一連の行動は、会社の要請によるものだと指摘しました。
また、
最高裁は歓送迎会の性質も重視し、すべての従業員が参加していたことや会社が費用を負担していたことなどから、会社の行事の一環で、事業と密接に関連していたと判断しました。

さらに、
同僚の送迎はもともと上司が行う予定で、会社へ戻るついでに男性が送っていったことも踏まえると、会社から要請されていた行動の範囲内だったと指摘しました。
最高裁はこうした事情を総合すると、飲み会が会社の外で行われたもので、上司に同僚を送っていくよう明確に指示されていなかったことを考慮しても労災に当たると結論づけました。

専門家「画期的な判断」

最高裁判所の判決について、労働問題に詳しい玉木一成弁護士は、「労働者の実態を踏まえた画期的な判断だ」と話しています。
玉木弁護士はこれまでの労災を巡る裁判では飲み会が強制参加だったかどうかなど形式を重視して労災と認めないケースが多かったとしたうえで、「今回は飲み会に参加したいきさつや上司のことばを受けた労働者の意識など、実態を踏まえて労災と認めた画期的な判断だ」と評価しています。
そのうえで、今後の影響について、「同じような事例では労働基準監督署が慎重に実態を判断することになり、働く人たちの救済の可能性を広げることになるだろう」と指摘しています。

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<飲み会後でも労災・・・とはただちにならない>

①ビールを勧められても飲まず、まだまだこのあと仕事に戻り、残業をする意思あり
②いったんは歓送迎会を断ったのに、再度参加するよう部長に言われ、参加せざるを得ない状況
③すべての従業員が参加
④費用は会社負担
⑤そもそも、上司が行う同僚の送迎を、再び会社に戻る途中に送った

かなり条件が整えば、労災と認められる可能性が出てきたということです。

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