【労働】天災時の労働社会保険

【労働】天災時の労働社会保険

2016.4.15

厚生労働省によりますと、今回の地震(平成28年熊本地震)で被災し、保険証を紛失したり家に残したまま避難するなどして手元に保険証がない人でも、氏名や生年月日、連絡先などを医療機関に伝えれば保険を適用して受診できるということです。
厚生労働省は15日、こうした内容を全国の自治体や医療機関などに周知しました。
※2016/4/15 NHKニュース
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<今回は健康保険証が無くてもOK>
今回の地震では、健康保険証が無くても、病院で受診することができるようになりました。

しかし通常は、健康保険証が無いと、(特に都会では)受診することができません。

例えば入社後すぐに、病院に行きたいと思っても、健康保険証が出来上がるのに、4月とか入社が多い時期ですと、2週間以上かかる場合もあり、ちょっと困る場合があります。
(会社が仮の証明書を作成して対処することとなります)

 

<解雇予告が除外>
労働者を解雇(=クビ)にする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条)
※ただし実際に解雇する際には、もう1つ、労働契約法16条の制約(客観的に合理的な理由と社会通念上相当と認められること)がありますので、「いきなりクビ」とはなりません。

そして、天災時は、やむを得ない理由で事業の継続が不可能の場合、所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定申請書の提出必要)を受ければ、解雇予告することが除外されます。

<休業手当の支払いが除外>
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業により労働者が就業できなかった場合には、その休業期間中、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを使用者に義務づけています。
そのため、天災事変など不可抗力による場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

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