厚生労働省は10月1日から、労災保険の「特別加入制度」における、加入・脱退などの手続期間を拡大する改正措置を適用しました。
「特別加入制度」とは、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う労災保険において、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者には特別に任意加入を認めるものです。
今般、同制度の新規加入、業務内容などの変更・脱退、給付基礎日額変更の事前申請について、従来よりも手続き期間を拡大(14日間→30日間)し、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。