週刊 社労士!(2014/7/26号)

週刊 社労士!(2014/7/26号)

 

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<改正パートタイム労働法資料>
平成27年4月1日に施行される、パートタイム労働法の関連資料がダウンロードできるようになりました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

 

 

<三菱東京UFJ 非正規社員を無期雇用へ>
 非正規社員の雇用の安定が社会的な課題となるなかで、大手銀行の「三菱東京UFJ銀行」は、雇用期間が限定されているおよそ1万人の非正規の社員を来年4月から契約更新なしで定年まで働ける無期雇用とする方針を固めました
 関係者によりますと、三菱東京UFJ銀行は、支店の窓口業務などにあたっている契約社員や嘱託社員合わせておよそ1万1000人のうち、3年以上継続して働いている人について、原則として来年4月から契約更新なしで正規の行員と同様に定年まで働ける無期雇用とする方針を固めました。
 この銀行では、契約社員と嘱託社員が全従業員の4分の1を占めていますが、これまで1年間やそれ未満といった一定の期間ごとに契約の更新が行われていました。
 銀行としては雇用を安定させることで非正規の社員の意欲をより高めたい考えで、来月上旬にもこの制度を導入することを労働組合との間で正式に合意する見通しです。非正規の労働者を巡っては、同じ企業で5年を超えて働いた人が希望すれば、4年後の平成30年4月以降、企業は期限のない契約に切り替えなければならないと法律で義務づけられましたが、三菱東京UFJ銀行がそれに先がけた取り組みを始めることで、今後ほかの企業にもこうした動きが出ることが予想されます。
※2014/7/25 NHKニュース

 

<生活保護は外国人対象外>
永住資格を持つ外国人に生活保護法上の受給権があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「生活保護法の適用対象は日本国民に限られ、外国人は含まれない」との初判断を示し、受給権を認めた2審の判断を取り消す判決を言い渡した。生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた中国籍の女性(82)の敗訴が確定した。
 各自治体は裁量で、永住資格を持つ外国人に生活保護に準じた措置を取っており、判決の影響は事実上ないとみられる。
 原告の女性は出生時から日本で生活しており、2008年12月、大分市に生活保護を申請。十分な預金があるとして却下されたため、取り消しを求めて提訴した。1審・大分地裁は訴えを退けたが、2審・福岡高裁は「永住資格を持つなど、日本人と同様の生活を送る外国人には生活保護を受ける法的地位がある」と認め、却下処分を違法とした。
 この日の判決は「生活保護法を外国人に適用する根拠はない。行政措置によって、事実上の保護対象になり得るにとどまる」と判断した。
※2014/7/19 読売新聞

 

「若者を正社員にしよう」、田村厚労相が新法検討。中年は・・・
田村憲久厚生労働相は19日、若者の正社員化を進める新たな法律づくりを検討する考えを明らかにした。非正規社員を正社員にする企業に助成金を出すことなどを中心に、中身を詰める。与党と協議した上で、早ければ来年の通常国会への法案提出をめざす。
2014/7/19 朝日新聞

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