【給付】退職後に傷病手当金を受け取るには?

【給付】退職後に傷病手当金を受け取るには?


退職した後も傷病手当金を受け取る方法は? (写真はイメージ)

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給付金専門社労士の「ドリナビ」です。

今回は、”資格喪失後の傷病手当金”についてご紹介したいと思います。

まずそもそも、「傷病手当金」とはどのような制度なのでしょうか?

【傷病手当金(しょうびょうてあてきん)】
健康保険の給付の中の1つ。 病気をしたら健康保険証で3割負担で治療してもらえますよね。それ以外にも病気で会社を休んだ時には、4日目からお金が支給される制度があるのです。金額は1日あたり、今までもらっていたお給料のおおよそ3分の2です。
※待期期間の連続3日間は、有給や公休日もカウントします。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]傷病手当金は請求忘れが多い給付金です。
会社の総務などに積極的に手続をお願いしましょう。[/word_balloon]

 

 

 

会社を退職しても、傷病手当金を受け取るには?

 

たとえば、うつ病で傷病手当金を受け取りながら、会社を休職していたとしましょう。

そして残念ながら、完治する前に会社を退職することとなった場合でも、生活が困らないよう引き続き傷病手当金を支給される制度。。。それが退職後の傷病手当金の継続給付です。

大変ありがたい制度ですよね。

ただし、退職後でも引き続き受給するためには、いくつか条件があります。

【退職後に傷病手当金を受け続ける条件】
①すでに退職日の前日までに、連続して3日以上休業して待期期間が完成していること(退職日は休業しないといけないので、計4日は必要)。
退職日当日は休業していること(有給・公休日を含む)。
③退職日までに1年以上継続して被保険者であること。

上記②と③に、特に気を付ける必要があります。

②⇒退職日だからといって、頑張って仕事して出勤簿で「出勤扱い」と記録されたら、退職後の給付は受けられなくなります。
③⇒それまで傷病手当金を受け取っていても、退職後の給付に関しては、せめて「1年以上被保険者であってね」と条件を付けています。

 

 

知らないと大変なことに!

なぜ今回このテーマをブログにしたのかと申しますと、ほんの少し知識が有るか無いかで、天と地ほど生活環境が変わるからです。

よく「体の具合が悪いけど、会社に迷惑を掛けたくないから、退職後に病院へ行こう(>_<)」とかいって、我慢をされる方がいらっしゃいます。

 

しかし、もし仮に退職後に悪いものが見つかったとき、傷病手当金がもらえず、さらには1年6ヶ月経過後の障害厚生年金も受け取れない可能性があるのです!

わずか4、5日ほどの出来事が、時には何十年にも渡って影響を及ぼすことになります。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]たとえ仕事が忙しくても、上司・同僚のことが気がかりでも、退職前に病院で診察を受けておくよう、強くオススメいたします。[/word_balloon]

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