【年金】障害年金申請の流れとは?

【年金】障害年金申請の流れとは?




障害年金を受け取る方法とは?(写真はイメージ)

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今回は、心身にご病気を抱えた方への給付金である ”障害年金” についてご紹介したいと思います。

 

まず、障害年金とはどのような制度なのでしょうか?

【障害年金(しょうがいねんきん)】
年金制度(老齢年金・遺族年金・障害年金)の中の1つ。ハンディキャップを抱えた方に直接、現金で生活をサポートする制度です。
現金給付以外のサポートを受ける場合は、障害年金請求ではなく、障害者手帳の申請を行います。

 

 

あなたも障害年金の該当者かも?

 

障害年金と聞くと、次のように認識されている方もいらっしゃるかと思いますが、実はあなたも障害年金を受けられるかもしれません。

太郎
太郎
うつ病では支給されないんじゃない?
花子
花子
働いていたら、障害年金は難しいですよね。

【障害年金はこんな方にも受給可能】
●病気の種類によって、障害年金の受給が決まると思っている方もいらっしゃると思います。
実のところ、病気の種類はなんだっていいんです。
眼や耳、手足が不自由な場合だけでなく、うつ病や統合失調症、てんかん、癌、糖尿、難病、さらには過去のお酒の飲みすぎによる肝障害も。。。
それらにより「日常生活にどれだけ支障が出ているか?」で決まります。
それではざっくり、どの位の支障があるなら受給できるかといいますと、、、

1級 部屋から出るのが、なかなか難しいなあ。(寝たきりなど)
2級 付き添い等が無ければ、家から出るのがなかなか難しいなあ。
3級 フルタイムで仕事するのは、なかなか難しいなあ。

※ただし、納付要件不該当や故意で障害になったなどにより受給不可はあります。

●また、収入があったらもう絶対もらえないかといいますと、そうでもありません。「働いていても受給できる場合」はあります。
※ただし、特に内部障害(外から見えにくい うつ病など)は、働いていることが認定や等級に影響されやすいです。

障害年金請求⇒原則3つの添付書類を整える!

当事務所のHPでは障害年金請求について、動画も交えながら、極力分かりやすく解説してみました。
ご参考くださいませ。

障害年金請求は、原則、下記3つの添付書類を整えていく作業です。
用紙は年金事務所で取り寄せたり、ホームページからダウンロードすることとなります。
【添付書類①】
初診日の病院で、『受診状況等証明書』を書いてもらいます(費用は3,000円~5,000円ほど)。
【添付書類②】
初診日から1年6ヶ月間、様子見期間を経過すると「認定日」が到来します。
このとき、障害等級1~3級に該当しているか?を判断するわけです。
該当しておれば、『(3ヶ月以内の)診断書』を病院で書いてもらいます(費用は1万円~2万円ほど)。
【添付書類③】
上記①②は、すべて病院の先生に書いていただきますが、③『病歴・就労状況等申立書』は、自分やご家族が書くことになります。
※①②は「点」での証明、③はそれまでの経過である「線」での証明ですね。

 

障害年金請求をしようと思ったものの・・・

以上が障害年金請求のおおまかな流れです。
色々書籍等で調べたが、このブログで、「少し理解できた!」という方がいらっしゃれば作成したかいがあり幸いです。

ただし障害程度は人により様々であり、提出する時期により、添付書類も変わったりします。

よく聴くお悩みとしては次のようなものです。

【添付書類① 受診状況等証明書】
●そもそもどの時期の病院で取り寄せればよいか?
●長期経過によりカルテが保存されておらず、書類作成できない。
【添付書類② 診断書】
●病院で書いてもらった診断書内容で、本当に認定は大丈夫か?
●診断書用紙は1枚、それとも2枚必要?
【添付書類③ 病歴・就労状況等申立書】
●自分(家族)が記入する書類なので、上手に記入できるか不安。

障害年金請求は、残念ながら思ったほど簡単ではなく、調べてもなかなか分からないため、結局のところ、次の2つのうちどれかに落ち着くかと思います。

●方法①⇒ 年金事務所で一生懸命聴いて、また何回か足を運んで完成させる(無料)。
●方法②⇒ 障害年金請求に詳しい専門家(社労士)に依頼する(有料)。
ドリナビ
ドリナビ
請求が遅れますと、受給額もその分少なくなる場合もあります。
障害年金の受給が可能かどうか、お近くの年金事務所や社労士にご相談されることをおすすめします。
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