病気をしたとき、サラリーマンが加入している健康保険には、保険のメニューとして、「傷病手当金」制度が用意されています。
病気やケガで休んで収入がなくても、4日目の休業から保険給付によって最大1年6か月、収入の2/3程の補てんが行われます。
今回、この「傷病手当金」にメスが入りました!
現行制度では、休んだ直近の月の標準報酬月額をもとに給付額が決まるため、直近月の金額を引き上げておくと、それまでの給料水準に見合っていない高額な傷病手当金を受け取ることが可能です。
そのためか、会社とグルになって、急に高い給料を支払って報酬月額の等級を上げ、高額な傷病手当金を受給する不正が報告されています。
これを防止するために、今回、1年前まで標準報酬月額を遡って見て、給付金額を決定する改正が行われました。
「さすがに、1年前から傷病手当金受給のために、報酬引き上げ準備に取り掛かることは無いだろう」ということです。
それにしても、色々なことを考える方がいるもんですね。