一昔前までは、労基法違反のサービス残業や、長時間労働は、それほど大きく話題になることはありませんでした。
やはり、どこも似たり寄ったりのところがあったからだと思います。
しかし、ここ数年は、2ch(にちゃんねる)や、まとめサイト、twitter などにより、広く世間に過重労働が問題提起されるようになりました。
今日のセミナーで、いちばん印象に残ったことは、
『事業者がまず過重労働対策の方針を表明すること』
トップの決意表明が大事ということでした。
ちなみに厚生労働省の過重労働解消キャンペーンは、
平成27年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間 です。