介護保険改正と社労士の活用

介護保険改正と社労士の活用

2015.8.1
介護保険制度の改正に伴い8月1日から介護サービスの利用者負担が増える。現行は一律1割負担だが、65歳以上で一定の所得のある人は2割負担に上がる。介護施設での食費や部屋代の補助も一定の預貯金がある人は対象外になる。所得や資産があれば高齢者でも支払い能力に応じ、より多く負担してもらうことで、高齢化で膨らむ介護費の抑制を図る。

改正は昨年6月に成立した医療・介護総合確保推進法の施行に伴う措置で、利用者負担の引き上げは平成12年の制度発足以来、初めて。2割負担の対象者は60万人で、介護サービス利用者506万人(4月時点)の約12%に相当する。
2割負担の対象は単身で収入が年金だけの場合は年280万円以上。個人単位で認定されるため、夫婦の年金合計額が346万円以上で「夫が280万円以上、妻が280万円未満」の場合は「夫が2割・妻は1割のまま」と負担が異なるケースもある。

ただ、介護保険制度には負担が高額になれば一部が自治体から払い戻される仕組みがあり、負担額が必ずしも2割になるわけではない。一般的な世帯は月3万7200円、所得が現役並み(単身で年金だけの収入が年383万円以上)の人がいる世帯は月4万4400円が負担上限で、超過分は返金される。
※2015/7/31 産経ニュース
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年金相談では、「年金(老齢・遺族・繰上繰下)」「健康保険、介護保険」「雇用保険(在老、失業給付)」「税金」をいっぺんに聞かれることがよくあります。
要は、「老後大丈夫か?」なんですが、これがなかなか大変なのです。
①幅広い知識が必要
②それを分かりやすく説明

これらの情報を、個人が勉強するのは、シンドイと思います。
年金事務所でも、なかなか丁寧に教えてはくれないと思います。
そんなときは、社労士を活用してください(^^)!

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