政府は3日の閣議で、高度な専門的知識があり、年収が一定以上の人を対象に、働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働制度の創設を盛り込んだ、労働基準法の改正案を決定しました。
閣議決定された労働基準法の改正案では、新たな労働制度の名前を「高度プロフェッショナル制度」とし、対象者について労働時間の規制から外し、成果で報酬を決めるとしています。
【残業代0対象者】
対象者は、高度な専門的知識があり、職務が明確に定められている労働者のうち、年収が平均給与額の3倍を相当程度上まわる人としています。具体的には法案の成立後に厚生労働省が省令で決めますが、年収は1075万円以上が想定されています。
その上で、働き過ぎを防ぐため、1日のうちに継続した休息時間を確保したり、労働時間に上限を設けたりすることなどを企業に義務づけています。
【一般労働者の長時間労働対策】
また、この制度とは別に、一般の労働者の長時間労働対策として、年間10日以上の有給休暇が与えられている従業員に年5日の有給休暇を取得させることを企業に義務づけるほか、月60時間を超える残業代の割増率を、4年後の平成31年4月から、中小企業でも今の25%から大企業と同じ50%に引き上げるとしています。
【裁量労働制の適用拡大】
このほか、実際に働いた時間とは関係なく、一定の時間働いたものとみなして賃金を支払う「裁量労働制」についても見直します。企業の中枢部門で経営に関わる企画を作る人などが対象となる「企画業務型」と呼ばれる裁量労働制について、法人を相手にする一部の営業職にも適用範囲を広げるなどとしています。
【導入に対する反応】
政府はこの改正案を今の国会に提出し、成立させたいとしています。成果で報酬を決める労働制度を巡っては、厚生労働省の審議会で、経営側が「柔軟で効率的な働き方ができる」などとする一方、労働組合側が「残業代がなくなり、長時間労働や過労死を招きかねない」などと強く反対し、反対意見にも触れることで法案のもととなる審議会の報告書が取りまとめられました。※2015/4/3 NHKニュース
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経営側にとって、労働法で見直しをしてほしいことは2つ。
①労働時間に関すること。
②解雇法制に関すること。
この次は、解雇法制についても、議論される時期が来ると思う。