愛知社労士会内で行っているADR(裁判外紛争解決手続き)研修に行ってきました。
労働トラブルを解決する手段には、様々な種類があります。
民事訴訟,民事調停、労働審判、都道府県労働局の紛争調整委員会などの行政機関によるあっせん手続、そして今回勉強した各都道府県の社労士会内で行っているあっせん手続などです。
顧問先を持っていらっしゃる社労士さんも、ちょっと手に負えないときは、社労士会のあっせん手続を利用するのもアリかもしれません。費用も安いですしね。
ところで社労士は、事務代行業から脱して、「特定社会保険労務士」なる裁判外で紛争解決ができる社労士資格ができましたが、今のところ、一部の方を除き、あまり活用されていないようです(※今後はもっと伸びていくと思います)。
私は、接客娯楽関係の業界に若いころ居たことから、トラブル処理は日常茶飯事で耐性もあるほうですが、いきなり紛争解決の世界に足を踏み入れるのは、大変だと思います。「紛争の世界に足を踏み入れない社労士」として選択される方も実際多いです。
特定社労士ができましたが、活躍しだすのは、もう少し先のことだろうなと思います。