厚生労働省は8月28日、2014年度の地域別最低賃金の改定結果が出そろい、全国平均で時給16円増の780円になったと発表した。2桁の増額は3年連続。
最低賃金で働いた場合の手取り収入が、生活保護を下回る逆転現象があった5都道県全てで逆転の解消が確定した。この結果、両者の比較を始めた08年度以降で初めて、全地域での逆転解消となった。
全国平均の16円増は、7月に中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が示した増額の目安と同額で、地方審議会での平均の上積みはなかった。改定後の最低賃金は、都道府県ごとに10月1日から順次適用される。 ※2014/8/28 東京新聞
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<最低賃金の根拠条文>
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
日本国憲法第25条、第27条の趣旨に基づき、最低賃金法によって最低賃金が定められています。
(憲法25条第1項)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
↓
(憲法27条第2項)
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
↓
(最低賃金法第1条)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
<最低賃金法が適用される「現場」>
ここ数年は、生活保護との兼ね合いもあり、最低賃金が上昇してきておりますが、以前は、もっと低い額でした。
「こんな低い賃金の現場、ホントにあるの?」ていう感じ。
「オレ、サービス残業含めると、最低賃金下回ってる!あはは・・・」
ではないです。
ホントに最低賃金の現場。それ自体は違反しておらず、問題無いのですが、
昔(ネットの無い時代)は、もっと酷な話、低い最低賃金をさらに下回る賃金で働いている、高齢女性もいた記憶あり。。。
いくら働いても、手取りが少ないです。
もちろん最低賃金法違反ですが、そういう契約で働いていらっしゃる。
周りの環境や自分の置かれた立場、景気の動向で、法律なんてどこ吹く風、そんな処遇を受けることだってあるんだと体感しました。
それでも・・・最低賃金法は、最後のよりどころ、心の支えです。