週刊 社労士!(2014/7/19号)

週刊 社労士!(2014/7/19号)

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<雇用保険の基本手当日額の変更(8月1日から)>
今回の変更は、平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
    1,848 円 →  1,840円 (-8円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 →  6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
   7,830 円 →  7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 →  7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
6,405 円 →  6,390円 (-15円)

 

 

<再び5都道県で最低賃金と生活保護が逆転>
 厚生労働省は15日、最低賃金で働いた場合の手取り収入よりも、生活保護費の方が高い「逆転現象」が、北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道県で起きていると発表した。
 同省調査によると、差額は北海道11円、広島4円、宮城、東京、兵庫各1円。うち北海道以外は、昨年度の最低賃金引き上げでいったん逆転が解消された。しかしその後、働く人は社会保険料が上がって手取りが減るなどしたため、再び逆転した。
 同省の諮問機関「中央最低賃金審議会」は今月下旬、今回の調査結果をもとに、最低賃金引き上げの目安額を決める。各都道府県の最低賃金審議会は、目安額に、地域の実情を踏まえて引き上げ額を決め、今秋から適用される。

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