自称「100年安心の年金制度」ではありますが( ̄д ̄)、なぜか今後もめまぐるしく、年金制度が改正されていきます!
でも、年金の法改正っていうと、頭が痛くなりませんか?
この手の話は、どうしてもかたくるしい話になりがち。くだけすぎかもしれないけれど、少しでも内容に興味を持っていただくためにあえて超口語体にしてみました。
※人気のブログ「超かんたん社会保障制度改革国民会議の最終報告書」はこちら。
<平成26年4月>
①遺族基礎年金の父子家庭への支給(消費税8%が条件)
遺族基礎年金は母子家庭になったときに支給しますが、父子家庭になった場合は対象外でした。 「あんた男でしょ?働け!」てな感じで、年金制度創設時から変わりなく続いていました。「若いとき失業手当をもらおうとしたら、職安の職員に叱られた」なんて話を聞くくらい、昔は権利があっても、いい男がお金をもらうなんて・・・っていう風潮が強かったと思います。
でも、①今は男も厳しい ②昔みたいにほったらかしの子育てでなく、残された子供との時間を取るために転職したりする場合もあり、改正することになりました。
②産前産後(産前6週、産後8週)の厚生年金・健康保険料の免除など【予定】
自営業者や学生なんかで、国民年金保険料を納めたいとき、前納(=つまり前払い)すると、保険料をちょこっと割引してもらえます。現在この前納は、1年間ですが、これを2年間まで可能にするものです。
つまりそれだけ早く納めるわけですから、割引率も良くなります!収納率を上げる一環なんでしょうが、経済的余裕があれば、2年前納が得ですね。
※ちなみに前納とは逆で、時効で納めることができなかった国民年金保険料については、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度(後納制度)を好評実施中です!
④国民年金保険料免除の遡及期間を過去2年に拡大【予定】
70歳を過ぎてから繰下げ申出すると、その翌月からしか年金がもらえないのを、70歳まで遡及して申出があったものとする。
⑥国民年金任意加入被保険者の未納期間を合算対象期間へ改善【予定】
昭和61年3月以前のサラリーマンの妻(任意加入期間の時代)の期間のお話。
手続きせず放置→カラ期間(お金にならないが受給資格期間にはカウント)
手続きしたが納めなかった→未納期間(お金にも受給資格期間にもならない)
→むしろ真面目に手続きした人が損する状態だったのを、カラ期間の扱いへ。
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特に重要なものをピックアップしました(^^)v ※他の改正についてはこちら
目がショボショボしたことと思います(>_<)
ここまで読み進めていただきありがとうございます。<m(__)m>