正規社員と非正規社員との格差が問題となっています。
転勤が有る無い等の違いだけで、仕事内容があまり変わらなかったとしても、給与や待遇面で大きく格差をつけてもOKな理由は、裁判所(=判例)が、OKと言っているからです。
「雇用の調整弁」である非正規労働は、正社員より多少負担を軽減するだけで、大きく格差をつけられ、結構不利な立場に置かれています(裏を返せば、経営者は人件費削減のために、格差をつけて、非正規労働を活用するメリットは大いにあります)。
なお、最近は、判例が出された時代と違い、非正規労働者が全労働者の4割程度になりましたので、徐々に待遇面の改善が図られています。
①契約社員には、5年で無期労働契約の申込みが可能へ
②パート労働者には、正社員並みの労働の場合は公正な待遇へ ③派遣労働者には、違法派遣の場合、労働契約申込みみなし制度を創設へ |
非正規労働者は、正社員よりも待遇面で劣る労働条件でもOKではありますが、この感覚でいると、つい陥ってしまう落とし穴があります。