最近、ハローワークへ出かけますと、子育て関連のパンフレットが沢山並んでいます。
子育て関連に力を入れてきているようです。
ところで、事業主は、健康保険料と厚生年金保険料に加え、「児童手当拠出金」というものも納付する必要があります。
そして平成27年4月1日から「児童手当拠出金」から「子ども・子育て拠出金」へ名称変更されました。
【削除】児童手当法 第20条:児童手当拠出金についての内容(後ろの条文前倒し)
【新設】子ども・子育て支援法 第70条第2項:子ども子育て拠出金についての内容
ホント、社労士関連業務は、コロコロ仕組みが変わりますね。