創業時に週40時間でなく44時間で働かせるとは

創業時に週40時間でなく44時間で働かせるとは

44h

<まだまだ日本にも残っている週44時間労働>
日本の法定労働時間は、ご存じ週40時間です。

しかし、週44時間働かせることが可能な職場環境が日本にも今だあります。①常時9人までの事業で ②「商業」「映画・演劇」「保健衛生」「接客娯楽」の業種が当てはまります。

新規で事業を始められる場合、この4業種でされる方も多いのではないでしょうか。一度決めた労働条件の不利益変更はなかなか難しいです。 ですから、週40時間労働で雇用契約を結んでおきながら実際はサービス残業させるより、最初は無理なさらずに、週44時間労働で事業を始めることも十分ありだと思います。

1か月単位の変形労働時間制も導入しておけば、さらに融通が利きます。(これも社労士受験生ならご存知でしょうが、1年単位だと44時間はできません)。

社会保険労務士受験生や、合格者にとっては「なにをいまさら・・・」といった基礎知識であっても、しかし世間では、「週40時間労働しかない」と思っている方も多いと思い、一覧表にしてみました!

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