【2014/7/22緊急告知】
アクセスありがとうございます!このたび「社労士 法改正 2014」のgoogle検索ランキング1位になりました。日頃の感謝を込めまして、H26社労士試験&実務対策 法改正テキストを『無料』で進呈することにしました!
7/31をもちまして、無料配信終了しました!たくさんのご応募ありがとうございました。
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【4/1追記】
※日本年金機構HPに4月1日法改正がアップされました。
かなりわかりやすいPDFファイルありますよ! (↓クリック)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=26036
※育児休業給付支給率変更について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/2107/201441091135.pdf
※健康保険の70~74歳の方の一部負担金が段階的に見直し
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/260306
※雇用保険に「就業促進定着手当」を創設
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
<2014年の社会保険関連の法改正が多すぎる!>
法改正は社会保険労務士の宿命かもしれませんが、それにしても多すぎる法改正。 年金記録確認の調査員だった者としては、「またこれで間違った保険料控除や年金記録のミスが発生するだろうな」と思いつつ、「もうちょっと、落ち着いた社会保険制度にならないものか・・・」といつも思っています。。。
<2014年1月>
【確定拠出年金関係】
●企業型確定拠出年金加入者資格喪失年齢の引上げ(60歳→60歳以上(上限65歳))
●企業型確定拠出年金加入者が資格喪失した場合の脱退一時金要件の緩和
<2014年4月>
【産前産後休業期間中の保険料免除等】
●産前産後休業期間(産前6週、産後8週のうち労務に従事しない期間)の健康保険・厚生年金保険の保険料を免除(上図の赤枠が免除)
●産前産後休業終了後、報酬低下をした場合、休業終了後3か月間の報酬月額に基づいて、等級を変更。
※なお上図、育児休業給付についても、50%支給が67%(=2/3)へ変更。
【遺族基礎年金の父子家庭への支給】
母子家庭が支給対象だった遺族基礎年金を、父子家庭にも支給。
【70歳到達後の繰下げ支給の取扱いの見直し】
70歳到達後に繰下げ支給の申出を行った場合、申出があった月の翌月からの支給であったものが、70歳到達月にさかのぼって申出があったものとして支給。
【国民年金任意加入被保険者の未納期間を合算対象期間に算入】
国民年金の任意未加入期間は、これまで未納期間であったが、任意加入をそもそもしなかった場合と同様、合算対象期間とする。
【障害年金の額改定請求の待機期間の緩和】
明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待機期間を待たず改定する。
※無条件に1年の待機期間を待たずに改定できる法改正ではない。
【特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の改善】
請求の翌月から定額部分を支給だったが、障害の状態にあると判断される時期にさかのぼって障害者特例の支給をする。
【未支給年金の請求範囲の拡大】
請求者の範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥・姪・子の配偶者)まで拡大。
【免除期間の国民年金保険料の取扱い改善】
●保険料を前納した後に「免除」に該当した場合、免除に該当した月分以後の保険料の還付を可能とする。
●保険料納付済期間が「法定免除」になったとき、必ず還付としていたのを、本人希望の場合は納付済のままも可能とする。
【国民年金保険料の免除承認期間の見直し】
免除承認期間は7月から翌年6月までとなっているが、保険料納付が可能な過去2年分まで納付できるようにする。
【付加保険料の納付期間の延長】
納付期限までに保険料納付しなかった場合、加入を辞退したものとみなされる扱いを、国民年金保険料と同様、過去2年分まで納付できるようにする。
【所在不明高齢者の届出義務化】
年金受給者が所在不明となった場合に、同居の親族等に対して、その届出を義務化して、年金支給の一時差止めを行う。
【消費税率5%から8%】
ご存じ、消費税率値上げ! 労働社会保険とは直接は関係ないですが、波及する部分も多いので・・・。
<2014年9月>
厚生年金保険料が9月分(10月納付分から)17.120%⇒17.474%へ