病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、支給の条件に官民で格差があることが16日、分かった。自営業者らの国民年金と会社員向けの厚生年金では、障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを証明できなければ不支給となる。だが、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、本人の申告だけで支給が認められていた。
こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、半世紀以上続いてきたとみられる。民間も公務員と同じ取り扱いであれば、より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。
※2015/3/16 毎日新聞
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<障害年金受給は、初診日がキモ>
年金を請求しようと思った時に大事なことは何でしょうか?
「請求書をきちんと書くこと」をイメージしがちですが、障害年金の請求の場合は、それ以上に「添付資料を整えられるかどうか」がキモです。
①初診日証明(=受診状況等証明書)
②医師の診断書
③障害状態を確認するための自己申告書(=病歴・就労状況等証明書)
などが必要になってきます。
さらにそんな中でも特に重要となってくるのが「初診日証明」です。
なぜなら、(何年でもさかのぼった)初診日で、「国年か厚年のどちらか」「保険料納付要件は満たすか」「障害認定日の起算日はいつか」が決まるからです。
初診日が決まらないと何も始まりません。
ただし、どうしても初診日証明ができないときは、左記写真のような、添付できない申立書があります。
どこまで本当かはわかりませんが、本記事のような自己申告のみでは、民間の人たちはマズイです。
年金制度っていろいろ複雑です。。。