厚生労働省がまとめた労働基準法改正案の骨子が15日、分かった。有給休暇の取得を促進するため、労働者の有休の取得時期の指定を企業に義務付ける。働く時間を労働者が柔軟に決められる「裁量労働制」を導入しやすくし、顧客の抱える課題の解決策を提供する「提案型営業」と呼ばれる一部営業職を対象に追加する。
厚労省は16日に開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に提示する。今月中に意見を取りまとめ、通常国会に改正法案を提出する。※2015/1/15 時事通信
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現行の法律だと「従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく、取得率が低迷する要因になっている」と分析。改正案は企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけるもので、確実に有給休暇を取得させるのがねらいだという。※2015/1/7 読売新聞
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色々なサイトの意見を見ていると、「そんな簡単に有給休暇が取れるはずがない」と、疑心暗鬼の労働者が多いようです。中には、そんなことしたら、小さい会社なんて回らない!という意見も多数。
だた有給休暇は、他国と比較する限り、もう少し改善したほうが良さそうです。