労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険)の保険料は、税金と同じように、給料額に料率を掛けます。
それに対して、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、給料額に直接料率を掛けるのでは無く、「等級表」を使って、保険料を掛けます。
さてこの等級表について、平成19年4月に39等級から47等級に変更になって以来、9年ぶり、平成28年4月より改正されます!
①まずこれまでの最高等級は、47等級でしたが、50等級まで増えます。
②さらに、累積標準賞与額の上限が、540万円だったのが、573万円になります。
いずれも報酬が高い方は、健康保険料額が増えることになります。
きっと多くの事業所で、保険料の控除ミスが発生することでしょう。
なぜなら、国が考えているほど民間企業は、保険料控除方法について関心が高くないからです。
国は、色々制度改正を行っていますが、ついていけない事業所さんも大勢いるのが実情です。