【労働】「ブラックバイト」高校生6割 労働条件書面渡されず

【労働】「ブラックバイト」高校生6割 労働条件書面渡されず

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アルバイトをする高校生の6割が賃金など労働条件を記載した書面を渡されずに働いていたことが、厚生労働省の調査で分かった。書面交付は労働法令で使用者に義務づけられている。ルール無視のブラック企業による被害が高校生のアルバイトにまで拡大していることが、国の調査で改めて裏付けられた。

 厚労省は昨年12月〜今年2月、アルバイト経験のある高校生にアンケートを行い、1854人から回答を得た。バイト先は▽スーパー22.6%▽コンビニエンスストア14.8%▽チェーン飲食店6.7%−−など。

 労働条件が記された書面では仕事の内容や労働時間、残業、有給休暇などを明示するが、回答者の60%が交付されていなかった。労働条件の説明がなかった回答者も18%いた。

 また、33%が労働条件を巡るトラブルがあったと回答。内容は
▽給与明細もらえず5%
▽労働基準法に違反する6時間を超えて休憩なし4.8%
▽準備や片付けの時間の賃金が払われない3.8%
▽深夜労働2.2%−−など。
高校生から「テスト期間も休みがもらえない」「睡眠不足になった」などの声が上がった。厚労省の担当者は「働く上で最初に確認しなければならない労働条件があいまいにされている。働くことを学ぶ機会をもうけたい」と話す。
※2016/5/18 毎日新聞

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「法律で決まっているから」ではなく、経営側のトラブル回避としても、むしろ積極的に書面通知はするべきなんですけどね。

でも、ある程度労働法の知識が無いと、「揚げ足とられるんじゃないか?」なんて気持ちがよぎるのではないでしょうか?

そんなときは、ぜひ社会保険労務士を活用してほしいですね。

 (労働条件の明示)

労働基準法第15条  
  1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
  2. 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
  3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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