24日

パワハラ対策指針の素案が発表される!

パワハラ対策できました

令和元年5月29日成立、翌月6月5日公布された「改正労働施策総合推進法」。

今までパワハラという言葉はありましたが、今回、法律として初めてパワハラを定義しました。
(※条文は30条の2~という、なんともオマケ感がする場所にあります)

 

 

これにより国や企業、社長、役員はもちろん、この手の法律ではめずらしく・・・

上司や同僚を含んだ労働者に対しても、

パワハラについて知識を深めて、言動に注意するよう努めてください、としています。

 

ドリナビ
ドリナビ
「パワハラをしてはいけません」という法律は、まだありません。
あくまで今回は、防止対策を求める法律です。

 

 

 

パワハラ対策指針の素案とは?

さて、法律は出来ましたが、具体的にパワハラ防止の運用となりますと、企業等に求める指針が必要です。

指針とは、労働局などが行う監督や指導の基準となるもの。

 

 

その指針を制定する際の、さらに一歩手前の素案が、令和元年10月21日(月)、労働政策審議会で発表されたのです。

もちろん、まだ素案です。

 

ところが「パワハラじゃない例」を示したことで、逆に・・・

花子
花子
加害者の「弁解カタログ」として使われるんじゃない?

そういう懸念もありますので、素案の内容がそのまま指針にはならないのでは、といわれています。

例えば、「過小な要求」で、OK事例として、

・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就 かせること。

とありますが、「パワハラしてま~す!」なんて言う人はいないので、「いやいや、経営上の理由っすよ!」という言い訳見本を提示することになるのでは?という懸念です。

 

 

 

 

これがパワハラだ?!

さて、パワハラと呼ばれるかどうかは、すでにこの法律ができる前から、「6類型」に分類しています。

※今回の素案では、次のような例を挙げました。皆さん、いかがでしょうか?

 

ドリナビ
ドリナビ
パワハラ対策は、大企業は2020年4月1日からスタートですよ!
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ