10月

基礎年金番号の「桁数の意味」「年金コード」とは?


★上記自作動画もご参照ください!

そもそも基礎年金番号とは?
花子
花子
「基礎年金番号」についてよくわかりません。
教えていただけませんか?
ドリナビ
ドリナビ
「基礎年金番号」とは、あなたの年金記録を特定するための10桁の背番号のようなものです。
それまで加入制度(国年、厚年、共済)ごとバラバラに振られていましたが、平成9年1月から、全国民1人1番号の総背番号制がスタートしました。
基礎年金番号の確認方法はココ!
★年金手帳の色によって違いがあります。

 

 

 

基礎年金番号の桁のヒミツとは?

 

花子
花子
なぜ、この番号なのかご存じですか?
この番号にはヒミツはありますか?
ドリナビ
ドリナビ
実はこのフシギな番号には、意味があるんです。
○○○○ー○○○○○○となっている最初の2桁がどこの都道府県で払い出されたか、次の2ケタがどこの年金事務所から払い出されたかを表しています。
ハイフン以降の残りの6桁は、年金事務所で順番に振った番号ですので、深い意味はありません。
 

 

 

 

年金コードとは?

 

太郎
太郎
年金をもらっているうちの親には、基礎年金番号の後ろにも
4桁の番号がありますが、これは何ですか?
ドリナビ
ドリナビ
これは、「年金コード」といいまして、
老齢年金、障害年金、遺族年金など、すでに年金を受け取り始められている方へ振られる枝番です。
番号を見るだけで、何の年金を受け取っているか分かります。

 

花子
花子
気になっていたんですよね、番号の意味って。。。
なんか、年金のモヤモヤが少しスッキリしました!
ありがとうございました。

 

ドリナビ
ドリナビ
年金は、とても奥が深い制度です。
またいつでもお尋ねください。
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障害年金請求を社労士に依頼するメリット・デメリット

 

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!

今回は、社会保険労務士に障害年金請求を依頼する「メリット・デメリット」について、お話しして参りたいと思います。

結構、このあたりのところで迷われている方が、多いのではないでしょうか?

あくまで私個人の見解ではありますが、依頼する「メリット・デメリット」お伝えしていきたいと思います。
(※すべての社労士には当てはまりません。個人的見解です)

 

 

 

メリット①速い

ごく普通に、一般の方が手続きをされますと、

①自分(あるいは家族)で障害年金手続をするため、まず多少なりとも事前に年金の勉強をされるかと思います。

②そして、いよいよ予約等して年金事務所に出かけ、

③制度の説明および用紙など受理し、

④病院から資料の取り寄せや、病歴・就労状況等申立書の記入をし、

⑤予約を入れて年金事務所に出かけて申請するも・・・

⑥慣れていないので、不備がありいったん持ち帰る・・・

 

こんなような経緯をたどるケースが多いです。

このような迷いも、障害年金をよく扱っている社労士さんであれば、大幅にショートカットします。

速く手続きを始めることがなぜ大事かと申しますと、

①事後重症請求は、請求した翌月から支給のため、早く手続したほうがよい。
②認定日請求で5年以上遡る場合は、すでに時効が発生しており、これも早く手続したほうがよい。

このように、受取額に変化が起こってくるため、「早く」したほうがイイのです。

 

 

 

メリット②楽(ラク)
①障害年金を請求するとなりますと、病院から「診断書」等を取り寄せたり、訪問したりすることになります。
②また、「病歴・就労状況等申立書」の記入(or入力)をする必要があります。
③さらに、請求するために年金事務所等に出かける必要もあります。

これらについての一部について、社労士が代行したりしますので、その部分で楽になります。

さらに、(特に「精神」や「重度の障害」の方は)

④役所との面談ストレスから解放

ということもあります。

 

 

メリット③得(トク)

社労士に依頼すれば、支給された後の「更新手続き」や「書類の見方」「就労支援」

さらには、「生活設計」などのアドバイスも受けられる可能性があります。

 

 

デメリット(費用がかかる)

それに対して、デメリットは?といえば、報酬(費用)がかかることでしょう。

社会保険労務士さんにもよりますが、

受給される年金額の2ヶ月分
遡及して支給される場合は、さらにプラスアルファ

といった感じの社労士事務所が多いようです。

 

本来、全額自分が全額受け取る年金額を、報酬に充てるというのは、なんとも言えないもどかしさがあるのですが・・・・・

 

もし手続が長引きそうだとか、

複雑な案件になりそうだ

 

というときは、むしろ報酬を支払ってでも、社労士に委託したほうが、むしろ得(トク)するケースがあります。

 

といいますのも、障害年金を請求される方は、制度の難しさや自身のご病気のこともあり、なかなか手続きを前に進めることが出来ず、

数か月(時には数年)迷ってしまっているケースが散見されるからです。

 

こうなってきますと、先程の「事後重症請求」や、「5年以上経過した認定日請求」などは、むしろ早く社労士に委託したほうが、受取額が多いということにもなるのです。

 

社労士に相談といっても、最初の数十秒~数分のお声掛けで、あとは世間話をしていくなかで、色々お尋ねしていくかと思いますので、お気軽にご相談していただければと思います。

障害年金の受給モレが多い中、最初のきっかけに社労士を活用いただければと思います。

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障害年金受給への第一歩、役所相談マニュアル

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、無料で障害年金相談ができる方法について、お話しして参りたいと思います。

※それでも困ったときには、お近くの「障害年金が得意な社労士」へ♪

 

 

そもそも障害年金を受給できる方とは?

障害年金と言いますと、一般的に想像されるのが、目が見えにくい、耳が聞こえづらい、あるいは、手足が不自由だ・・・・・こういったケースで受給できると思われていると思います。

 

しかし、精神(うつ病、統合失調症、・・・)や、糖尿病、人工透析、心疾患、そして癌といった病名であっても支給されます。

つまり障害年金は、病名で支給されるのではなく、

日常生活にどれだけ支障が出ているか

この点で支給されます。

実は結構、「自分は該当していない」「そもそも制度が分からない」ということで、障害年金を受給されていない方、いらっしゃるんですよね。

 

では実際、どの位日常生活に支障が出ている病気なら、支給されるのかと申し上げますと・・・
(日本年金機構から「障害認定基準」というのがありますが、ザックリ図解)

【1級】
日常生活に著しい支障がある
(寝たきり等、部屋から出ることが困難)。

 

 

【2級】
日常生活に多くの不自由がある
(おおむね家の中で外出は付き添いが必要など)。

 

 

【3級】
就労に制限を受けている(一般的なフルタイム勤務が困難など)。

 

 

障害年金の相談方法

いきなり社会保険労務士へ障害年金手続きを依頼される方もいらっしゃるかと思いますが、一般的には、役所へのご相談でしょうか(ケースワーカーに相談も)。

そうしますと、どうやって役所で相談したらいいか?という不安がよぎります。

そこで、役所での相談方法について、以下、ご紹介していきたいと思います。

相談場所はこちらです。
(初診日時点で加入している保険によって変わります)

市区町村役場 年金事務所、年金相談センター
●20歳前障害

●国民年金(第1号)

●厚生年金加入者(=国民年金第2号)

●厚生年金加入者の配偶者(国民年金第3号)

ポイントがあるとすれば、国民年金第3号の方が、市区町村役場ではないという点ですかね。

 

 

ただ障害年金でいう「初診日」がいつなのか分からないときもあります。そんなときは、とりあえず年金事務所でご相談されるのもよろしいかと思います。

 

 

障害年金相談の予約とは?

本当は思い立ったときに、年金事務所に行き、相談したいところですが、現在、「予約」を薦められます。

この年金事務所の「予約制度」はちょっとどうかな?と思う節もありますが、まあ、老齢でなく、障害年金相談に関しては時間もかかりますので、予約されるほうがいいかなと思います。

 

ところで障害を抱えている方は、気弱になっている方も多くいらっしゃいます。

一般の方のように、「予約してね!」

では、ドキドキして前に進めない方もいらっしゃいます。

そこで、順を追って、予約の入れ方をご紹介いたしますね。

①年金手帳を自分(配偶者がいれば配偶者も)用意する。
※基礎年金番号を聞かれるため。
②電話番号を確認
③電話をかけ、「日本年金機構です」と出たら、「障害年金相談の予約をいれたいんですけど」と言った感じで予約入れる。 基礎年金番号や、希望する日時等を聞かれるので、その都度回答。

 

 

障害年金請求を何年も放置されている方は大勢いらっしゃいます。

まずは、「相談」という第一歩を踏み出してほしいと思います。

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起業前後に活用したい補助金・助成金

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、起業前後に活用したい補助金・助成金についてお話して参りたいと思います。

 

起業しよう!

と思った際に心配になるのは、

「お金」と

「経営ノウハウ(経理・労務など)」

 

です。

 

今回はそのうち、「お金」についておして参りたいとおもいます。

 

お金の調達方法は?
①自己資金
②融資(日本政策金融公庫・地方自治体の融資制度、銀行)

そのほかに国等から給付される

③補助金(経済産業省・地方自治)
④助成金(厚生労働省
といった方法で資金調達する方法があります。

 

 

 

起業向けの補助金・助成金

【補助金】

①地域創造的起業補助金
②小規模事業者持続化補助金
③IT導入補助金

なお補助金には、「採択率」というのがあり、どんなに良い事業内容でも、事業内容を上から順に並べて、一定以下は予算の関係もあり、採択されません。

 

 

【助成金】

①中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
②キャリアアップ助成金
③特定求職者雇用開発助成金

 

 

補助金・助成金で資金調達する際の注意点

国から支給される給付金で、資金調達をお考えの方には、注意していただきたいことがあります。

それは、膨大な書類等を提出する必要があるということです。

(※しかも結構細かい。。。)

 

そのため、補助金・助成金が入金されることを前提で、事業計画を立ててしまうと、実際はかなり厳しい役所側の資料添付などにより、仮に「採択」や「計画届受理」されたとしても・・・

 

途中であきらめる!

 

ケースがあり、資金ショートの可能性があるのです。

 

 

 

それでも補助金・助成金をオススメするわけ

起業時は、なかなか自分の思い描くような事業展開は起こりません。

しかし、補助金や助成金申請のフォーマットを記入していく過程で、ぼんやりとしていた自分の事業がクリアになってくるのです。

 

当初は、お金を得ることを目的にしていたとしても、自然と「経営計画」が出来上がってくるというわけです。

 

できれば、補助金・助成金にチャレンジしていただきたいと思います。

 

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年金って大事なのに難しい!

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人生100年時代の年金

年金制度って本当に難しいですね。

年金には、
「老齢年金」・・・年を重ねたことによる所得保障
「障害年金」・・・体に障害があることによる所得保障
「遺族年金」・・・一家の大黒柱が無くなったことによる所得保障

があります。

人生100年時代を迎えた今、年金制度を知ることは、よりよく生きることにもつながります。

 

私も社労士になってから、長年、年金相談に関わっていますが、

 

本当に難しい制度です。

 

例えば、老齢年金では・・・

●繰上請求したほうがいいのか、繰下請求したほうがいいのか、それとも通常通り受け取るほうがいいのか?
●働きながら年金をもらう(在職老齢年金)には、どうしたらいいのか?
●加給年金、振替加算ってどういう制度?
といった様々な疑問点が、頭の中でフツフツと湧いてきます。

 

また障害年金では・・・
●そもそも自分の病気で障害年金が受給できるのか?
●実際に請求できるとなると、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴就労状況等申立書」などの添付が求められますが、どういう風に記載したら(お医者さんに頼んだら)いいか?
社会保険労務士試験や、ファイナンシャルプランナー試験などで、年金の勉強はしますが、実際のところ、

 

実務を知らないと年金制度は全然分からない!

 

です。
(私もそうでした。実務をやると凄いスピードで分かります・・・)
人生設計で大事な年金制度なんですけどね。

 

あと余談ですが、もし年金で、相談員をやったり仕事にしたい方は、1日も早く実務をさわったほうがいいです(^^)

 

60歳を超えて、年金を覚えようと思っても、なかなか厳しいものがあります。

 

また実務をやったとしても、ブランク期間を置くと、法改正であっという間にスキルが落ちます。 なので絶え間なく勉強、そして実務を行っていく必要があります。

 

年金を仕事にしているとはいえ、個人的には、今の半分くらいの知識で理解できる位まで「優しい制度」になればなあと思います。
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助成金ってなに?

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今回は、「そもそも助成金ってなに?」についてお話して参りたいと思います。

 

助成金が支給されるケースとしましては、大きく2つございます。

【ケース①】
就職が困難と思われる「高齢者・障害者・母子家庭・就職氷河期世代の引きこもり」といった方々を雇用した場合。
【ケース②】
現在在籍されている社員の、待遇や職場環境を改善した場合。

またよく似た資金調達の方法として、補助金、融資がありますが、次のような違いがあります。
(こうしてみると、助成金はありがたい制度です・・・)

 

助成金 補助金 融資
お金の使い道 ○(自由) ×(補助目的に沿ったもの) △(多少融通がきく)
返済義務 ○(無し) ○(無し) ×あり
書類作成難易度 ×(かなり難しい) △(難しい) △(難しい)

 

 

 

助成金申請は激ムズ?

パンフレット等には、
「○○になったら××円」
結構簡単そうに記載されていますが、一度でも助成金申請をされた方なら分かると思いますが、実はかなり難しい申請手続です(しかも年々難化)。

 

申請書類作成そのものが難しいというよりは、

 

添付する帳簿類が正しいかキッチリ調査(賃金台帳、出勤簿、就業規則、申立書の「間違い探し」を受けます)して、問題が無い状態にするのが難しいのです。

※なお、間違い探しついでに、令和元年は、急な用紙の変更がたびたび行われました。

 

お金だけを目的にしますと、帳簿や労務管理を整備する手間に、気持ち的に大変さを感じますので、

助成金を活用して、「今まで放置していた帳簿・労務管理を改善する」位の気持ちで臨まれる方が楽かと思います。

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労働条件通知書を、交付してますか?受け取ってますか?

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今回は、「労働条件通知書」のキホンについて、お話していきたいと思います。

 

現在働いている方は、入社時や契約更新時に、労働条件通知書を受け取っていらっしゃいますでしょうか?

 

逆に、会社を経営されている方は、採用時に必ず、労働条件通知書を本人に交付されていますでしょうか?

 

採用時に「労働条件通知書」の交付は、法律で義務付けられております。

 

 

労働条件の記載内容は?

 

 

労働条件通知書は、具体的にはこんな書類です

 

こちらから、色々な労働関係の書類がダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

会社の労働条件通知書を見せていただくと、時折ビックリすることがあります。

それは、

「自分で作ったんだが、給与額しか載っていない」

「どこかからダウンロードした雇用契約書だと思うが、実態と合ってない」

など。。。。。

絶対に記載しなければならない内容は、労働基準法施行規則5条に載っているのですが、

厚生労働省や都道府県の労働局のホームページから、サンプルをダウンロードして加工したほうが楽です!

 

 

ちなみに私自身が、普段お客様に対して使用しているものは、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」といって、

・「労働条件通知書」・・・・・単に一方的に従業員に交付

・「労働条件通知書 兼 雇用契約書」・・・本人のサイン入り

 

というオリジナルの書類で、のちほど従業員側から「受け取っていない」とクレームがこないようにしたり、助成金申請にも活用するためにも、このようなサイン入り書類を使用しております。

 

 

 

 

ところでこの雇用契約というものは、
「俺んところで働くか?」
「はい!」

といった感じで、書面でなくても口頭でも成立します。

 

ところがこれでは、労働者側がどういった契約で働かされているのか不安ですよね。

そのため、たとえ口頭で雇用契約が成立していても、労働基準法第15条1項で、労働条件の明示が義務付けられております。

第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

ちなみにこれまでは、書面での交付義務でしたが、SNSの発達や経営側の要望もあり、労働者側が希望した場合は「電子媒体」による交付がOKとなりました。
※希望していないのに、「ウチの会社は書面でなく電子媒体ね」はダメですよ。

 

 

 

言い忘れましたが、労働条件通知書は、正社員だけでなくパートやアルバイトも交付義務があります。
「あんたパートでしょ?」はだめです。

 

【私自身の思い出】
私の若い頃は、たくさんアルバイトをしていましたが、労働条件通知書を受け取ったケースは半分も無かったと思います。
当時はネットもSNSも無い時代でしたから、そういった基本的な情報も一般には知られていなかったように思います。

 

 

 

 

 

労働条件通知書を交付しないペナルティ

労働条件通知書を交付しない場合は、労働基準法120条により30万円の罰金となります。
(労基法の罰則の中では軽い方)

でも、「罰則があるから労働条件通知書を交付しよう」といった後ろ向きな考えではなく、今の時代悪い情報はすぐ広がりますので、社長、きちんと交付しましょうね。

 

というか、やっぱり交付しないと、

労働トラブルの芽が満載!!!

助成金ももらえない!!!

です(^^)。

 

 

社長の中には、
「変に入れ知恵させたくない」とか、
「約束守る自信が無いので、渡せない」

とかおっしゃる方がいらっしゃいますが・・・・・

 

ネット花盛りのこのご時世、隠しても無理です!

 

従業員が言わないだけで、採用時に働く条件の書面が無いのはおかしい、とおもっていますよ。

労使とも気持ちよく働くために、採用時・更新時には「労働条件通知書」を必ず、会社は交付してあげてくださいね。

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